女性 19歳 熊本

どうすれば…

私が住んでるいる近くに大きな公園があるんですがそこには沢山の野良猫達がいます。前は今ほど猫は居なかったのですが、猫を捨てる人が増えた為どんどん数が増えている状態にあり最近でば餌を与えないで下さいとゆう看板がたちました。その猫達が今集団で猫風邪になっているみたいで…私なりに猫達にしてやれる事がないか調べたりしたんですがうちは猫飼えないしみんなを病院に連れてもいけないし…やはりどうする事もできないのでしょうか…
(A5503SA/au)
「下手な考え休むに似たり」という。
仏教には毒矢の譬えという教訓がある。つまり、毒矢が刺さった人を目前にして、その矢を誰がどこから放ったのかを調べることよりも、負傷者に毒がまわり死に至る前に応急処置を施すことが先決であることは言うまでもない。

「猫に餌を与えないでください」とは大抵の公園に書いてあり特段珍しいことではないが、誰もがその通りにしていたら猫は餓死してしまう。野生動物ではない猫に「餌を与えないでください」とは即ち言い方を変えれば「餓死させるために協力し傍観していてください」ということに他ならない。日本の場合、ノネコが狩りだけで生殖可能な沖縄や奄美など一部の地域を除き、野良猫が狩りで捕獲できる小動物や野鳥、昆虫などでは現実として栄養が全然足らない。やはり体力を維持するためには規格品のキャットフードを充分に与える必要がある。その上で不妊手術や里親探しをすればよいこと。
とにかく、あれこれ考えたり調べたりしているうちに、折からの寒さで猫はどんどん衰弱していき、ますます風邪は重症化する。

人間にしても何をするにもまずは空腹を解決するところから始まる。行動あるのみ。まあ、気持ちだけあってもお金がなければ無力だが…。

最近、イジメや児童・動物虐待が大きな社会問題になっているようだが、命ある存在に「食べさせるな」=「餓死させろ」というような心ない冷酷な社会だからイジメや虐待がなくなるわけがない。
(A5511T/au)
3 無名さん
餌を与えてはいけません。
それがルールです。
ルールとは社会を構成するため決まり事です。ルールを破る人達が居るから、今日の様なモラルハザードが起こるのです。
それに、公園で野良猫が増えたのは、餌を与える人が居るから、この公園だと餌が貰えると思い捨てる人が出て来たためです。
可哀想と思っても餌を与えずにいましょい。
それが不幸な命を増やさない事にもなります。
(W45T/au)
「餌を与えないでください」というルールなどそもそも存在しない。ルールとは法を根拠とするものであり、慣習ではない。法に明記されてもいないことを社会の決まり事と言い切るのは具体的に何を論拠にしたものであるのか大いに興味のあるところである。何法または何条例の何条であろうか。
野良猫が増えるのは捨てる人が増えているためであり、餌づけによるものではない。餌づけしても不妊処置を施していれば増えるわけがない。

まあ、鹿児島や熊本で野良猫が増えようが減ろうがこちらの知ったことではないが…。私は私の持ち場で仲間たちと協力・連携しながら野良猫たちをしっかり守っているから知らない土地のことはその土地の人の判断にまかせる。

そもそも、実際に飢えている野良猫に餌を与える人たちはそんな程度のことでは迷わないのがフツウである。迷ってこんなところに書き込みをしていること自体が不思議と思ったのが私の率直な感想である。
(A5511T/au)
4を若干補足するが、猫を捨てる人の意識として「この公園なら餌がもらえる」と考えているかどうか、そもそも疑わしいところである。
仮にそのように考えているとしても、捨て猫という反社会的な行為をする非常識な人間の存在を基準にして餌づけの是非を論じることがまず誤りである。
ルール、社会の決まり事を破っているのは猫を捨てた飼い主であり、猫はいわば被害者といえる。そうした不遇な猫を餓死、衰弱死させないために餌を与え、かつ増えないように不妊処置を施すことは地域民の素朴な善意であり、その善意をルール、社会の決まり事を楯に否定するのは健全な社会の対処とは言い難い。
平成17年に改正された動物の愛護及び管理に関する法律の第44条の2には、「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、五十万円以下の罰金に処する」と定められているが、餌や水を与えないことを虐待と見做している。

参考までに、愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる(同条3の一)。
(A5511T/au)
6 うん
猫マルさんに同感です。
3みたいな人がいるから
犬猫を保健所に持ち込み
殺すのは仕方ないんだとかルール違反ではなく正しいんだと言う間違った事思い行動する人がいるんです。それとトピずれしますが、私的に思う冷血な事言う人達って大概が無名ですね。例えば一つのトピで話していてもステハンですらつけない。コテハンつけられずに一方的に喚くだけなら話に一貫性も何もなくてもいいし
無責任に言いっぱなしで 楽なんでしょうね。
決して嫌味ではありません。私がこちらに来て今迄に感じた事です。こちら見ておられる他の皆様、不快に思われたら申し訳ありません。
(N901iS/FOMA)
7
法律の話をされていますが、法律的には野良猫は愛護動物に含まれません。あくまで法律的にです。
だから、この法律は適用されません。
(N901iC/FOMA)
>7

誤認しているようだが、野良猫であっても動物愛護管理法は適用対象となる。例えば、野良猫を虐殺をすれば動物愛護管理法違反に刑法第261条の器物損壊罪が併用されることは既成の事実。

愛護管理法44条の2はもちろん飼養動物のことを指しているのであるが、即ち、給餌・給水が動物の生命維持上で不可欠な行為であることを認定していることに他ならない。
野良猫に餌や水を与えないことは、言うまでもなく動物愛護管理法に抵触はしないが、そもそも飼い猫、野良猫(地域猫も含む)は人間が便宜上分類したものであり、猫自体は自由意思で選択したわけでも意識しているわけでもない。
(A5511T/au)
参考までに、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日 環境省告示第37号)にも、「家庭動物等に該当しない犬又はねこについては、当該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準を準用する」(第9 準用)と明記されている。

家庭動物等とは、「愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のために飼養及び保管されている動物をいう」(第2 定義)
従って、特定飼い主のいないいわゆる野良猫には原則として当基準が準用されることになる。
(A5511T/au)
10
そうです。
野良猫に餌や水をやらないからといって、この法律の元で罰をうける事はないです。
(N901iC/FOMA)
11 うん
でも野良でも叩いたりとか虐待は罪に十分なるわよん。ま、おわかりですわね。
(N901iS/FOMA)
12
それぐらい常識です。
(N901iC/FOMA)
13 うん
↑そりゃ当たり前だわね。でも7みたいな言い方する貴方ならもしかしてと思ったわよん。てか、あゆみさんもトピたてたまま来ないし終了だわね(^_^)/~
(N901iS/FOMA)
14
うんさん
失礼ですが、その話し方は私にとって不愉快なのでやめて下さい。
それから「もしかして」と人を疑ったなら、一言ぐらい謝罪を下さい。
過去スレであなたが御覧になったように、私がどんな人間か知っているはずです。
それとも私を馬鹿にしていらっしゃるのですか?
そんな事はないと信じています。
(N901iC/FOMA)
15 うん
どんな人間かって…あの、動物好きの馬さん?
野良猫や捨てられ殺される犬猫を馬鹿にし情の欠けらもない類の荒らす人かと。7を見て又その類かと思い、完璧に勘違いしてました。数少ないですが、何度か話した方ですょね。
あの馬さんだったんですか。早合点し嫌な想いさせてしまいましたm(__)m
ごめんなさいm(__)m
(N901iS/FOMA)
16 うん
連続でスミマセン
馬さん、うまく言えないですが、犬猫とか動物関連に対し過剰反応してしまうとこが私にはあります。
ダメ飼い主はいてもダメ犬はいないとムキになったりもしてしまう。ただでさえ言葉は難しいしこういう文章だけのとこではもっと気を付けるべきですね。なんかうまく伝わりにくいかもですが、ホント失礼しました。
(N901iS/FOMA)