1 曹洞宗檀信徒の友光賢二郎より

NPO法人

NPO法人だからスタッフは、みんな労働者ではないと思い込んでいませんか?ボランティアをいいように利用していませんか?大きな間違いです。労働も基準は形式ではなく実態で判断するのであります。労働契約があれば当然でありますが、契約がなくても実態が労働者なら適用になるのであります。使用徒属関係があるか?であります。ケースバイケースであります。NPOスタッフはもちろん労働法適用になるのであります。福祉の学生ボランティアも物によりましては、かなり違法性が強いのであります。