1 子年 O型 蟹座 友光賢二郎 総画数37画より

女子高生のぞき部屋

が増えている。女子高生のぞき部屋は労働基準法62条2項違反である。
2 子年 O型 蟹座 友光賢二郎 総画数37画より
労働基準法2項3項 このうち、おそらくは、「福祉に有害な業務」に就かせたということだろう。これを具体的に定めるのが、年少者労働基準規則であり、その8条45号に「特殊の遊興的接客業」おそらくこの業務に就かせた内容だ。しかし、「特殊の遊興的接客業」というのは、曖昧な規定だ。「特殊だ」という理由で何でもかんでも逮捕されたら、法治国家の名が廃るだろう。法治国家である以上、刑罰法規は明確に、わかりやすく定めて欲しいものである。