1 独身童貞の友光賢二郎

仕事してない働いてない人へ

当たり前に行く仕事してない当たり前に働いてない人へ

日本国内で日本国憲法 

第二十七条 すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

○2 賃金、就業時間、休息その他の労働条件に関する基準は、法律でこれを定める。

○3 児童は、これを酷使してはならない。

憲法>法律> 政令 > 省令 > 条例
   国会  内閣   省庁  自治体
2 独身童貞の友光賢二郎
働くことができる人が働かないのは

日本国憲法 第二十七条 に憲法違反している。

働いていながら生活保護費を受け取っていたら犯罪である。
3 独身童貞の友光賢二郎
少々、風邪をひいても

当たり前に行く仕事を休まず、当たり前に行く仕事へ行き

当たり前に仕事して当たり前に働きましょう。(^O^)/