1 一樹2018

NHKから国民を守る党【政治団体】

立花隆が主宰するNHKから国民を守る党が躍進している。まだ政党要件を満たしていないものの30人を越える所属議員を擁立して参議院選挙に打って出て政党要件を満たせると豪語している。集金人を追い返す。スクランブル放送の実現を目指す。低俗な手法には否定的な声が多い。けれども受信料制度を見直すきっかけになると期待する声もある。5月には正式にNHKの放送とネットの常時配信が認められた。来年からは同士配信が始まるとの報道もある。ちょっと気になる。
(KYV42/cc9)
2 一樹2018
NHK受信料未払い、戦前から続く「恐るべき強敵」との攻防 85年前の徴収マニュアル

昭和初期に撮影された愛宕山の東京放送局(パブリックドメイン)
2019年06月16日 09時03分
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NHKのテレビ放送をインターネットに常時同時配信することを可能にする改正放送法が5月に成立しました。NHKは2020年3月に開始する方針です。今後、ネットの世界にさらに踏み込むことになりますが、気になるのが受信料の問題です。

2017年12月には最高裁で、放送を受信できるテレビを設置していれば、受信契約を結ぶ義務があるとする判決が言い渡されましたが、今年4月には、統一地方選で、「NHKから国民を守る党」が20議席以上も獲得するなど、今でも受信料を払うことに不満を抱いている人が一定数いることがうかがえます。

NHKは受信料への不満とどう向き合ってきたのでしょうか。この記事では、戦前からの歴史を振り返ってみます。(ライター・オダサダオ)
(KYV42/cc9)
3 一樹2018
戦前の集金員「おだてあげ」「拝み倒し」「説き伏せる」ことが秘法
戦前も、NHKの前身となる社団法人・日本放送協会の集金員たちは苦労していました。彼らのボヤキが、1934年(昭和9年)に日本放送協会関東支部がまとめたマニュアル「集金の実際と技巧」に掲載されています。

「わからずやや偏屈な人がいて、涙の出るようなくやしい思いをさせられることがある」 「いかなる罵詈雑言にあってもジッと耐えて、心で泣いて顔で笑うの雅量がなくてはならない」

この当時、まだテレビはなく、ラジオしかありません。集金員は、各戸を訪ね歩き、ラジオ聴取料の集金と聴取契約の解約を防ごうとしていました。もう85年前の話ですが、各戸を訪問してまわる姿は、今とそんなに違わないのかもしれません。

この小冊子では、「殊にラジオの集金は、ラジオなるが故に持つ人知れぬ悩みがある」として、「料金の対象が無形の電波であって、物質ではないために、ややもすればその存在価値を軽視される」「必需品とはいえ、未だ電燈・ガス等とは大分距離があり、止しても左程痛痒を感じない」とグチをこぼしています。

特に苦労していたのが、やはり未収金の回収です。「恐るべき強敵」と表現しています。その「強敵」は、「守銭奴か狡猾なる人」、「無闇に尊大ぶり、金が払えないという者」、「性格的にどうしても金を手放すことができない人」、「徴収方法を研究して、計画的に滞納している者」、「文芸家などの下っ端で、有る時勝負で金を使う者」だそうです。さらに、彼らは「仲間を増やす悪質を持つものであるから油断がならない」と警戒しています。

これらの者に対しては、「おだてあげ」「拝み倒し」「説き伏せる」ことが「秘法」とされていますが、それでも払わない場合は、表情と口調を険しくする必要があるそうです。やりとりの具体例も記述されていますが、「ないものは払えない」と言われた場合も「別に今無理にと申したのではないのです。まあそのうち参りますからどうぞよろしく」と何度も何度も訪問して、根負けさせるよう書かれています。

小冊子全体を通じて、何としても徴収するという気概が感じられます。AmazonのKindleで購入できますので、ぜひ興味のある人は読んでみてください。
(KYV42/cc9)
4 一樹2018
戦前の集金員「おだてあげ」「拝み倒し」「説き伏せる」ことが秘法
戦前も、NHKの前身となる社団法人・日本放送協会の集金員たちは苦労していました。彼らのボヤキが、1934年(昭和9年)に日本放送協会関東支部がまとめたマニュアル「集金の実際と技巧」に掲載されています。

「わからずやや偏屈な人がいて、涙の出るようなくやしい思いをさせられることがある」 「いかなる罵詈雑言にあってもジッと耐えて、心で泣いて顔で笑うの雅量がなくてはならない」

この当時、まだテレビはなく、ラジオしかありません。集金員は、各戸を訪ね歩き、ラジオ聴取料の集金と聴取契約の解約を防ごうとしていました。もう85年前の話ですが、各戸を訪問してまわる姿は、今とそんなに違わないのかもしれません。

この小冊子では、「殊にラジオの集金は、ラジオなるが故に持つ人知れぬ悩みがある」として、「料金の対象が無形の電波であって、物質ではないために、ややもすればその存在価値を軽視される」「必需品とはいえ、未だ電燈・ガス等とは大分距離があり、止しても左程痛痒を感じない」とグチをこぼしています。

特に苦労していたのが、やはり未収金の回収です。「恐るべき強敵」と表現しています。その「強敵」は、「守銭奴か狡猾なる人」、「無闇に尊大ぶり、金が払えないという者」、「性格的にどうしても金を手放すことができない人」、「徴収方法を研究して、計画的に滞納している者」、「文芸家などの下っ端で、有る時勝負で金を使う者」だそうです。さらに、彼らは「仲間を増やす悪質を持つものであるから油断がならない」と警戒しています。

これらの者に対しては、「おだてあげ」「拝み倒し」「説き伏せる」ことが「秘法」とされていますが、それでも払わない場合は、表情と口調を険しくする必要があるそうです。やりとりの具体例も記述されていますが、「ないものは払えない」と言われた場合も「別に今無理にと申したのではないのです。まあそのうち参りますからどうぞよろしく」と何度も何度も訪問して、根負けさせるよう書かれています。

小冊子全体を通じて、何としても徴収するという気概が感じられます。AmazonのKindleで購入できますので、ぜひ興味のある人は読んでみてください。
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5 一樹2018
●なぜ集金員たちはこんな苦労を強いられたのか
では、なぜ集金員はこんな苦労を強いられていたのでしょうか。話は1925年(大正15年)にさかのぼります。東京、大阪、名古屋でラジオ放送が始まると、聴取料と呼ばれる制度が始まりました。

国は、放送局と聴取契約を結んだ聴取者にだけ、ラジオ受信機の設置許可を与えました。国民は受信機を設置した場合、特許料を国に、聴取料を日本放送協会(当時は社団法人、1926年に設立)に納めることになります。

聴取料については、国ではなく、日本放送協会が直接徴収する点に特徴があります。だから、集金員はあんなに苦労をして、各戸をまわっていたのです。イギリスなど他の国では、国が徴収する仕組みになっています。

また、ラジオ放送の主体も、1922年からの試験放送段階では、東京朝日新聞や東京日日新聞(今の毎日新聞)、報知新聞といった民間企業が担っていましたが、結局、公共放送として、日本放送協会が担うことになりました。

ですから、ラジオ受信機を設置したなら、聴取料を協会に払う、というシンプルなものでした。複数の民放が存在する現在とは大きく異なります。

画像タイトル
<1925年に日本初の放送電波が発せられた場所(JR浜松町駅近く)に建てられた記念碑(グーグルより)
(KYV42/cc9)
6 一樹2018
令和のネット時代、「恐るべき強敵」たちは現れるのか
そして、時代は戦後へ。1950年4月にいわゆる電波三法(電波法・放送法・電波監理委員会設置法)が成立し、1953年にテレビ放送がスタート。この年にNHKだけでなく、日本テレビによる本放送も始まっています。この年以降、他の民放各局も次々に開局し、受信料による公共放送と、主に広告収入で運営される民間放送が並存する形となりました。

聴取料から受信料へと、呼び名と仕組みは変わっても、ラジオのころと変わらないこともあります。それは、イギリスなど他国のように、国が徴収するのではなく、日本放送協会が徴収する仕組みだということです。

受信料の位置付けも、税金ではなく、NHKを維持・運営するための「特殊な負担金」ということで、そのあいまいな位置付けの上に成り立っている面があります。

その一方で、放送視聴をめぐる環境は、ラジオ放送が始まった当時と今とでは激変しています。「日本放送協会のラジオ放送を聴くなら、聴取料を払え」といった単一メディアしかない状況ではなく、戦後は民放が存在感を増しました。

さらにはインターネットの登場により、NHKの放送も、たくさん存在するメディアのワンオブゼムになっています。そのような状況下で、NHKがネット進出を本格化させ、「公共放送」から「公共メディア」になろうとしています。

受信料の位置付けは今後、どうなるのでしょうか。昭和初期の集金員たちが向き合った「恐るべき強敵」のような存在が、令和のネット時代でもパワーを増すのかどうかは、今後の議論と説明にかかっているのではないでしょうか。

<参考文献> 日本放送協会関東支部「集金の実際と技巧」、1934年
荘宏『放送制度論のために』日本放送出版協会、1963年
多菊和郎「放送受信料制度の始まり―「特殊の便法」をめぐって」『情報と社会』第19号(2009年3月)
村上聖一「放送法・受信料関連規定の成立過程―占領期の資料分析から」『放送研究と調査』第64巻第5号(2015年5月)
(KYV42/cc9)
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NHKから国民を守る党(エヌエイチケイからこくみんをまもるとう)は、日本の政治団体である[1][2]。2013年に発足。

日本の旗
日本

政党
NHKから国民を守る党
NHKから国民を守る党 ロゴ.png
代表
立花孝志
成立年月日
2013年6月17日
本部所在地
〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩1丁目4-3 パークタワー東京イースト 407号室
市区町村議数
31 / 29,839 (0%)
(2019年5月現在)
政治的思想・立場
NHKの不正撤廃
直接民主主義
放送法の改正(NHKのスクランブル放送の実施)
公式サイト
NHKから国民を守る党公式サイト
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8 一樹2018
概要
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元日本放送協会(NHK)職員でインターネットテレビ「立花孝志ひとり放送局」代表取締役社長の立花孝志が2013年6月17日に「NHK受信料不払い党」の設立を届出、7月23日に現在の党名に変更した[3]。同年9月の大阪府摂津市議会議員選挙を皮切りに各種地方自治体選挙に候補者を擁立[4]。2015年4月に立花が千葉県船橋市議会に当選(保守系会派「研政会」に所属[5])したことで議席を得た[6]。第24回参議院議員通常選挙では三宅博(おおさか維新の会)を支持した[7]。2016年東京都知事選挙に立花が立候補[8](これにより船橋市議を失職)し、NHK放送センターで収録された政見放送でNHKの現状を批判、「NHKをぶっ壊す!」と連呼し注目されたものの落選した[6]。

東京や大阪など大都市圏のベッドタウンといった住民の流入や流出が激しい自治体を中心に候補者を擁立する傾向にあり、立花は新聞の取材において、集金に困っている一人暮らしの学生や社会人が多そうな自治体や『浮動票』の確保を目的として過去にみんなの党が議席を持っていた選挙区を立候補者擁立の指標にしていると説明している[9]。

2019年の統一地方選挙においては首都圏・関西のベッドタウンを中心として47人が立候補し、26人が当選[10]。そのうち特別区議会は行われた20区議会全員に候補を出し17人を当選させている[11]。

2019年4月26日、東京都庁で記者会見を行い、第25回参議院議員通常選挙に党公認候補者10名(比例区に立花孝志と他1名、東京都選挙区に大橋昌信と他6名[12][注釈 1]、埼玉県選挙区に1名)を擁立することを発表した[13][14]。また、4月下旬から5月上旬にかけて「『NHKは朝鮮人や帰化人に支配されており、そのため偏向報道が行われている』(杉並区議・佐々木千夏の発言)など党の政策にそぐわない偏った思想を主張するようになった(具体的には、グロービートジャパン(らあめん花月嵐など)・日本平和神軍などの中杉弘の人脈)」「参院選への選挙資金として課せられた130万円を支払う意思がない」として5名の地方議員を除名処分とした[15]。
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結党目的
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NHKの受信料制度について、多くの国民及び視聴者が真剣に考える機会を提供すること[16]
受信料制度に疑問や不満を感じている国民に、同制度に関する法律や条例を制定または改廃する機会を提供すること[16]
本会の目的を実現するため政治家を志す者に対し、その志を実現するための機会を提供すること[16]
本会の目的に共感し志を同じくする国民及び視聴者が協力して行動できる機会を提供すること[16]
強い正義感と責任感から内部告発をした者及び内部告発をしようとする者や、同じく内部告発に関わることによって精神疾患となった者が、その正義感や責任感が正当に評価され、その評価に相応しい職場環境での労働が実現するために最大限の援助をすること[16]
上記1ないし5の実現を目指すことにより、国政の発展と国民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深める事[16]
なお、「NHK放送のスクランブル化」を最終的な目標としており、達成された際には党を解党、自身も議員を引退することを代表の立花は明言している[17][15]。
(KYV42/cc9)
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訴訟
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党代表の立花孝志及び党関係者が短期間に多数の裁判を起こし、また関与している。党の主張に関わる主な訴訟について以下に記す。

帯域除去フィルタ機器「イラネッチケー」をめぐる裁判
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2015年6月1日、立花がテレビジョン放送のうちNHKだけを受信しないようにする帯域除去フィルタ機器「イラネッチケー」[18]を千葉県船橋市の党事務所兼自宅(当時)のテレビに取り付けた上で、NHKとの受信契約義務が無いことを確認するため、東京地方裁判所に債務不存在確認訴訟を起こした。2016年7月20日、東京地方裁判所は「イラネッチケーを設置しても取り外せばNHKは受信できる」として、立花に対し一か月分のNHK受信料の支払いを命じた[19][20]。2017年、立花は「イラネッチケー」をテレビに溶接し「取り外しができない」として東京地方裁判所に提訴した。この訴訟はNHKに反訴され、2018年7月12日、同裁判所は「イラネッチケー」を取り外しができないようにテレビに取り付けることは特許法上できないので受信契約義務はあるとして、立花にNHK受信料34200円の支払いを命じた。立花は敗訴したものの「判決においてNHKの主位的請求は棄却されており、自身が主張するNHKの不当利得については認められた」として控訴せず裁判は終結した。

NHK受信料の徴収めぐる裁判
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2015年8月、NHK受信料徴収業務の委託を受けた業者に自宅を訪問された千葉県の人物から電話で相談を受けた立花(当時、船橋市議会議員)が、この人物にNHKに対して慰謝料10万円の支払いを求める裁判を松戸簡易裁判所に起こさせた。この裁判は千葉地方裁判所松戸支部に移送されるも、2016年、敗訴。同年、NHKは立花らが勝訴の見込みがない裁判をこの人物に起こさせたとして、立花らに弁護士費用相当額54万円の損害賠償を求め提訴した。2017年7月19日、東京地方裁判所は立花らが「NHKの業務を妨害するために訴訟に関与しており、裁判制度を不当に利用する目的があった」と指摘。訴権の濫用による業務妨害であるとしてNHKの訴えをすべて認め、立花らに54万円の支払いを命じる判決を言い渡した[21]。
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11 一樹2018
短期賃貸マンション入居者の受信契約をめぐる裁判
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短期賃貸マンション(レオパレス21)入居者がNHK受信料を不当に支払わされたと主張し返還を求めた訴訟を立花らが支援、2016年10月27日、東京地方裁判所は「テレビを設置したのは物件のオーナーか運営会社であり、入居者には受信料の支払い義務はなかった」とする判決を言い渡した[22]。一審判決を受けNHKは控訴、二審の東京高等裁判所は「受信設備を占有している人も設置者であり、入居者には支払の義務がある」と判断を下した。原告は上告したが、2018年8月29日、最高裁判所は訴えを退け、NHKが勝訴した[23][24]。

ワンセグ裁判
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埼玉県朝霞市議会議員・党副代表(当時)の大橋昌信が、テレビを設置しておらずワンセグ機能付き携帯電話のみの所有者にはNHK放送受信契約締結義務がないことの確認を求めて提訴(確認訴訟)した。NHKは、自宅のテレビに放送受信契約があれば、受信契約は世帯単位であるのでワンセグ機能付き携帯電話について新たに受信契約を結ぶ必要はないが[25]、ワンセグ機能付き携帯電話も放送法第64条にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、ワンセグ機能付き携帯電話のみの所有者については受信契約の対象となる、と主張しており[26]、総務省も同様の見解を示している[27]。2016年8月26日、さいたま地方裁判所は、ワンセグ機能付き携帯電話を単に所持しているのみでは放送法第64条にいう「放送の受信を目的としない受信設備」に留まるものであり、受信契約を免れる、として大橋の主張を認める判断を示した[28]。NHKは東京高等裁判所に控訴[29][30]。同年3月26日、東京高裁はNHK側の主張を認め、大橋敗訴の判決を言い渡した[31]。同年4月、大橋は最高裁判所に上告したが[32]、2019年3月12日、最高裁は大橋の上告を退け、ワンセグ機能付き携帯電話についても放送受信契約の義務がある、との判断が確定した[33][34][35]。ワンセグ機能付き携帯電話をめぐる確認訴訟は5件起きており(原告はいずれも立花及び党関係者)、うち最高裁での確定はこの裁判が初めてのことであった[36]。この判決により4件の訴訟でも受信料の支払い義務が確定した[37]。

立花が2017年に東京地方裁判所に起こした同様の裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話を単に所持しているのみでは放送法第64条にいう「設置」にはならず、契約をしなければならない「受信設備を設置した者」には該当しない、と主張するも、同年12月27日、 放送法第64条にいう「設置」とは受信機を所有の上管理する概念であるとして立花の訴えを退け、「ワンセグ携帯も受信契約義務あり」と判断された[38]。立花は東京高等裁判所に控訴したが、2018年6月21日、東京高裁は一審判決を支持し控訴を棄却した[39]。
(KYV42/cc9)
12 一樹2018
公職選挙法をめぐる裁判
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2019年の統一地方選挙前半の選挙である兵庫県議会議員選挙にて、伊丹市選挙区で公認した候補が、投開票日までに引き続き県内のいずれか一つの住所に3カ月以上居住していることという要件を満たしておらず、被選挙権がないことが判明したため、投じられた2,992票が無効となった[40][41]。この候補は選挙後の同年4月12日、兵庫県を相手取り、没収された供託金60万円の返還を求めて神戸簡易裁判所に提訴した[42]。 兵庫県選挙管理委員会は一連の対応や判断について、「公職選挙法上の手続き通りに進めた」と述べている。選挙事務関係者が選挙期日前に特定の候補者の被選挙権がないことを公表することは「その候補者の選挙運動を著しく妨害し、選挙の自由公正を害する」という1951年11月の福岡高等裁判所の判例(同年4月に執行された長崎県議会議員選挙における北松浦郡選挙区内福島村(現・松浦市)選挙管理委員会の選挙事務にかかる当選無効確認請求事件)があり、選管は「投開票日前の周知は選挙妨害に当たる」と判断。また被選挙権がないことが判明しても選管が開票時まで無効にすることができないことについては、その場合に届け出を却下ないし取り下げさせる規定がなく[注釈 2]、1961年7月の最高裁判所判例(1960年の福島県石城郡遠野町(現・いわき市)議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求において「公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出および推せん届出の受理に当つては、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、被選挙権の有無は、開票に際し、開票会、選挙会において、立会人の意見を聴いて決定すべき事柄であると解するを相当とする」との判決。選管は届け出の形式審査をしなければならないが、被選挙権の実質審査をする権限はなく、開票の際の選挙会で立会人の意見を聞いて決定すべきである」と判断されている)があることから、総務省は、届け出時に被選挙権の要件を満たしていなくても立候補届を不受理にすることはできす、「選管は届け出を受理する以外にない」との見解を示している[43]。なおこの男性候補は後半で同県宝塚市議会議員選挙にも立候補し落選したが[44]、こちらは被選挙権があり、有効となった。

同年4月21日投開票の統一地方選挙後半の兵庫県加古郡播磨町議会議員選挙に党公認候補として立候補させた増木重夫[45]にもとより居住実態がなく被選挙権がないとして、投じられた110票が無効となった[46]。増木は住所として実際には住んでいない播磨町内のビジネスホテル所在地を届け出た[注釈 3]。通常の立候補者の場合、住所の確認資料の一つとして住民票(の写し)を提出するが、公職選挙法に定める「届け出に必要な文書」に住民票(の写し)は含まれていないため、町選挙管理委員会の職員が住民票(の写し)の未提出を指摘に対し、増木とその立候補届け出に同行した立花は「提出義務がない。持ってきていない」として応じず、住民票(の写し)を添付しなかった。町選管は増木に居住実態がなく被選挙権を有していない可能性を認識したが、前述の判例をもとに「届け出時は形式審査のみ」として立候補を受け付けた。町選管はその後増木の住民票の住所は別の場所(大阪府)にあり、被選挙権に必要な3カ月以上の町内の居住歴がないことを実際に確認したものの、前述の判例によりこれを公表できないと判断、4月21日の開票後、選管委員長が務める選挙長や立会人らによる選挙会で増木への投票を無効と決定した[47]。なお、増木はポスター掲示は無し、選挙公報掲載も希望せず、選挙運動を全くしなかった。

更に同年5月19日告示の東京都足立区議会議員選挙においても、もとより足立区内に居住実態がなく、被選挙権がない墨田区在住の人物を党公認候補として立候補させた。この候補は一旦墨田区の現住所を届け出たが、「これは受理できない」と足立区選管に却下されそうになったため、住所として実際には住んでいない足立区内のカプセルホテル所在地を届け出て受理された[注釈 4]。 この候補は他の候補者同様、ポスター掲示、選挙公報掲載、街宣や演説などの選挙運動を行ったが、足立区に住民票を置いていなかったため選管が調査。投開票後、居住実態がなく被選挙権がないとして、この候補に投じられた5,548票[注釈 5]は無効となった[48][49]。

立花は、兵庫県議会議員選挙と播磨町議会議員選挙の届け出については、候補者が居住の要件を満たしておらず被選挙権がないことを立候補届出時に選管が認識しており、「被選挙権がないのに受理されるのは公職選挙法の不備であり、立候補は問題提起が目的」と主張している[50]。 また足立区議会議員選挙については「選管が形式審査を通しておきながら居住の要件を満たしていないことを知ったことにより立候補届を受理しようとしなかったことは公職選挙法違反である」と主張している。

このほか同年の統一地方選挙後半において千葉県鎌ヶ谷市議会議員選挙に22歳の人物を党公認候補として立候補させるべく届け出たが、同市選挙管理委員会が「被選挙権の年齢要件を満たしていない」としてこれを受理しなかった。この件について同人物は、公職選挙法が日本国憲法第14条の「法の下の平等」に反しているとして、国を相手取って東京簡易裁判所に提訴している[51]。
(KYV42/cc9)
13 一樹2018
議会内での活動
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2019年現在、NHKから国民を守る党所属議員が2人以上いる議会はない[注釈 6]。NHKから国民を守る党所属議員がいる議会はすべて議会内に会派制があり、NHKから国民を守る党所属議員は無会派及び「NHKから国民を守る党」または他の名称の一人会派を届け出て活動している事例[注釈 7]と、自由民主党及び保守系の議員による会派に参加して活動している事例が見られたが、2019年4月の第19回統一地方選挙で当選した地方議員から立憲民主党・社会民主党系・元日本共産党などの左派・革新系・リベラル系の議員、あたらしい党・日本維新の会・元みんなの党・元日本創新党・元国民民主党などの右派・第三極系の議員、その他無党派系などの議員と会派を組む事例も出ている。
(KYV42/cc9)
14 一樹2019
参議院選挙が始まった。立花たかし氏は全国区に三人、地方区は幸福実現党の候補者のいない全選挙区に候補者を擁立。供託金は地方区300万円全国区600万円総額1億5000万円以上。供託金は借金·寄付·YouTuberの稼ぎ·等で賄う。当選者が出れば緒派から政党要件を満たして政党助成金が得られるので供託金の借金は返済可能だと言う。最悪返せなくても、投資だとして逃げてしまうので特に困らない。1.5%以上の得票数が目標。10倍以上の得票数が得られれば地方区の当選者も出るが強力な組織票を持つ公明党並みの得票数を得ることは不可能だろう。地方区は全国区の為の捨て石に過ぎない。それにしても気になる。
(HWV32/cc9)
15 一樹2018
NHKニュースで参議院選挙の報道でNHKから国民を守る党【N国党】を無視することなく取り上げている。時間的には一瞬だが、有る意味画期的な事のようにも思える。繰り返して報道されるとインパクトは大きい。ただNHKスクランブル放送の実現が指示されるかと言えば否定的だとは思う。けれども社会的な影響力は無視できない。ただ現状では言っている事とは裏腹にNHKにはプラスになっている。受信料の支払額は向上していて過去最大の売上らしい。テレビもインターネットもcar navigation systemも全て解釈に関わらす・持っている人は受信料を支払う義務あるとが明文化されつつある。ネットも今は無茶苦茶な気もする。でも規制を強化するよりも良識に任せる方が健全なネット文化の育成には有意義なのかもしれない。
(ASUS_Z00AD/cc9)
16 一樹2019
今年の参議院選挙でNHK から国民を守る党は、殆んどの選挙区に候補者を擁立。選挙区でも当選者は居なかったものの総得票数及び政党名を書く全国区で一人【立花たかしの当選を実現】政党要件を満たし更には会派を作る。等現職議員を取り込む等、積極的に動き出した。国会議員ユーチューバーとして話題になるなど、目立つ存在になってきた。叩く人。積極的に取り上げる人。話題には事欠かないようだ。衆議院選挙があればそっちに出馬するとにべもない。選挙プロを自称するが議員の地位には全く未練はないようだ。臨機応変、七変化。言うことも変わる。その辺りの要領の良さがどう評価されるか?まだまだ未知数ではある。でも
誰かに迷惑をかけるような犯罪行為をしなければ、まだ当分は安泰な気もする。
(ANE-LX2J/cc9)
17 一樹2019
松子デラックスが【ノリで投票した人も沢山いたのだろう?】と発言したので噛みついた立花たかし氏。有権者を馬鹿にした。松子デラックスが謝罪しないなら崎陽軒の不買運動やると言えだした。結果的には崎陽軒は売上を伸ばしたらしい。
(ANE-LX2J/cc9)