1 ゆみ

浮気相手からの慰謝料

旦那と離婚がきまり浮気相手も裁判かけようと思っています 旦那と愛人は一緒に生活するみたいです 相手は働いてないのですが慰謝料とれるんですかねぇ?
2 無名さん
はたらいていなくても払わなければいけないと思いますよ。
だって無職だったら慰謝料なかったらみんな無職になるでしょうし・・
3 ゆみ
そうなんですか−でも差し押えとかできないんでどうなるのかと思って…
4 無名さん
働いて払えって感じだけどね。
5 ポゥ
裁判所の人に収入ない人からは慰謝料取れないって聞いたよ。でも家裁に行って相談してみてわ?
6 ゆみ
ぁたしも取れないって聞いたことあるんですでもその愛人の場合は旦那と遠距離してて一緒に住むために仕事やめたんです
7 無名さん
弁護士に相談してみたらどーかな??
8 無名さん
弁護士に相談してみたら取れる相手なら取ってみたら
9 まま
私は弁護士に相談した事ありますが写真や、メールのやりとりなど証拠がないと夫の不貞は認められないといわれました。確か愛人からはとれない気がします‥愛人が奥様を憎み暴言や名誉毀損に値する事をしたりしたら別の意味で慰謝料はとれます。あくまでも不貞は夫の責任になると思い増し。
10 無名さん
不倫は不法行為

夫婦には、貞操義務というのがあります。貞操とは浮気をしないということです。もし浮気してしまいますと、離婚の原因になってしまいます(民法770条)。
つまり不倫は不法行為となり、故意や過失により、「浮気するつもりはなかった」といっても不法行為となり損害賠償義務が生じてきます(民法709)。
また不倫相手(愛人など)が「結婚しているとは知らなかった」といっても損害賠償義務が生じてきます。
不倫は夫と愛人が2人で行うことですので、共同不法行為となり、2人とも損害賠償義務があります(民法719条)。
不倫により、精神的苦痛を受けたことにより、慰謝料請求できるようになります(民法710条)。慰謝料は特別の決まりがない限り、金銭で支払われます(民法417条、722条)。

慰謝料請求は、浮気を知ったときより3年以内に請求します(民法724条)。
また浮気から20年経過してしまっても請求できなくなります(民法724条)。
11 ゆみ
みなさんありがとうございます 浮気の証拠はないけど不倫相手みずから私に別れてくれとがありました そのことは何回も話し合ってます 旦那も一緒になりたいから別れたいといいました