4 66
調べました。
銃刀法違反にはならないけど、軽犯罪法第一条二項に、
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
と書いてあります。
この条文の“正当な理由がなくて”に引っ掛かるみたいです。
つまり軽犯罪法違反です。
orz
銃刀法違反にはならないけど、軽犯罪法第一条二項に、
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
と書いてあります。
この条文の“正当な理由がなくて”に引っ掛かるみたいです。
つまり軽犯罪法違反です。
orz
(N06A3/FOMA)