1 無名さん
ホモ優希は正式に謝罪をせよ
このなりすましを佐藤優希撲滅委員会で謝罪せぇよホモ優希
http:
//z.z-z.jp/?homo-yuki40
>>>570-1-2
>>>607-1
>>>640-1
>>>770-61
>>>1577-90
>>>1649-9
>>>1650-4-7
>>>1663-5-8
>>>1663-23-31
>>>1679-6-9
>>>1682-20
>>>1691-4-13
>>>1699-95-99
>>>1674-31
http:
//z.z-z.jp/?homo-yuki40
>>>570-1-2
>>>607-1
>>>640-1
>>>770-61
>>>1577-90
>>>1649-9
>>>1650-4-7
>>>1663-5-8
>>>1663-23-31
>>>1679-6-9
>>>1682-20
>>>1691-4-13
>>>1699-95-99
>>>1674-31
2 無名さん
逃げ回るホモ優希をイジメるのは楽しいな
>>1741みたいな糞スレ立てておきながら自作自演がバレた途端、高橋とか偽名使ってごまかし
デブでハゲで無職のホモの優希は単細胞だから、スレの内容が一緒なんだよアホ
>>1741みたいな糞スレ立てておきながら自作自演がバレた途端、高橋とか偽名使ってごまかし
デブでハゲで無職のホモの優希は単細胞だから、スレの内容が一緒なんだよアホ
3 無名さん
あここの学会員てホモだけだっけ
4 無名さん
ホモ優希が立てた朝からのトピ削除してやんのアンチが増えたからね〜
5 無名さん
ホモ学会員またやったか(笑)
進化しろよ(笑)ハゲ(笑)
進化しろよ(笑)ハゲ(笑)
6 無名さん
自分で立てたスレが炎上したからね。
如何に創価が嫌われてるか分かったから逃げたんでしょ
如何に創価が嫌われてるか分かったから逃げたんでしょ
7 無名さん
「妙観講の願望であった創価学会の組織的関与」を、明瞭に「証拠不在」と断破!
8 無名さん
創価が責任逃れしただけで
『個人では資金的に無理』
『短時間で全国的に配布は不可能』
『創価の男子部等を総動員しなければ、これだけのビラを撒けない』
はい残念
全国的に違法ビラを撒いたのは全国の学会員です
池田が指示を出したかの問題は残念な結果だが、個人有志だけでは『無理』なんだって。
『個人では資金的に無理』
『短時間で全国的に配布は不可能』
『創価の男子部等を総動員しなければ、これだけのビラを撒けない』
はい残念
全国的に違法ビラを撒いたのは全国の学会員です
池田が指示を出したかの問題は残念な結果だが、個人有志だけでは『無理』なんだって。
9 無名さん
http:
//dakkai.org/myokankovictory.html
創価内部の組織が多数関わってんだと
//dakkai.org/myokankovictory.html
創価内部の組織が多数関わってんだと
10 無名さん
要は池田の命令の部分は認められなかったが、教宣部・男子部等を動かせる人物の命令だろ。
おまけにそのビラ全てに根拠が無いんだと。
おまけにそのビラ全てに根拠が無いんだと。
11 無名さん
学会員は犯罪者がいっぱいいるね〜
http:
//dakkai.org/myokankovictory.html
http:
//dakkai.org/myokankobunsho.html
http:
//dakkai.org/myokankoshori.html
http:
//dakkai.org/myokankovictory.html
http:
//dakkai.org/myokankobunsho.html
http:
//dakkai.org/myokankoshori.html
12 無名さん
仏法者なら、全国にばらまいた犯人(数百?数千?)の学会員は自首するのが筋であろう。
デマを数百〜数千人で全国にバラまくんだからな〜
創価本部に警告書を送ってあるから、次にこのような事件があれば、池田の管・理不行き届きは免れない
使用者責任も問われるかもな
デマを数百〜数千人で全国にバラまくんだからな〜
創価本部に警告書を送ってあるから、次にこのような事件があれば、池田の管・理不行き届きは免れない
使用者責任も問われるかもな
13 無名さん
>>8
憶測もここまでくれば、犯罪だよな。
妙観講は、「当該のビラ配布に創価学会が関与している」という憶断ないしは願望を抱いていました。それは、判決文に、原告・妙観講が創価学会を被告として提訴していた記録があることに覗えます。すなわち――「東京都新宿区信濃町32番地/被控訴人(以下「一審被告」という。)/創価学会/代表者代表役員正木正明」
憶測もここまでくれば、犯罪だよな。
妙観講は、「当該のビラ配布に創価学会が関与している」という憶断ないしは願望を抱いていました。それは、判決文に、原告・妙観講が創価学会を被告として提訴していた記録があることに覗えます。すなわち――「東京都新宿区信濃町32番地/被控訴人(以下「一審被告」という。)/創価学会/代表者代表役員正木正明」
14 無名さん
これについて、裁判長は、いかに応えたか。以下の通り、明瞭に、「創価学会が組織として関与したという証拠は全く不在である」としている。
15 無名さん
・「一審被告創価学会の法人としての意思決定の下に、一審被告創価学会の業務として本件各ビラの作成、配布等が行われたとの事実を認めるに足りる的確な証拠はない」し――
16 無名さん
「一審被告創価学会の代表者が本件各ビラの作成、配布等に関与したことを認めるに足りる的確な証拠もない」。
17 無名さん
また、「結局、本件記録を精査しても、一審被告創価学会のいかなる組織の、いかなる地位にある者が、どのような態様で本件各ビラの作成、配布等に関与したのかについては、およそ具体的な事実を確定するには至らないものというほかはない」
18 無名さん
そして「一審被告創価学会のいずれかの組織を構成する相当多数の学会員が本件各ビラの作成、配布等に関与していたことを推認することができるというだけでは、一審被告創価学会が、本件各ビラの作成、配布等につき、共同不法行為責任や使用者責任を負うと解することはできない」と。
19 無名さん
妙観講としては、該当のビラ配布について、どうにか創価学会組織と関係付けようと、現今、何やらごちゃごちゃと吹聴している模様だが、その悉く、そして総ては、ここに裁判長が裁定している「推認」の域を出るものではありません。
20 無名さん
価学会が、本件各ビラの作成、配布等につき、共同不法行為責任や使用者責任を負うと解することはできない」と明断している
21 無名さん
このように、当該の事件で、「妙観講が願望していた創価学会の関与」が明示不可能である事実は、彼らが、創価学会に請求していた名誉毀損の賠償が、判決文に於いて、次のごとく、明瞭に却下されている厳然たる客観的事実に、充分すぎるほどに示されている。
22 無名さん
決文の「主文」に於いて、裁判長いわく――「控訴費用は、一審原告らの控訴に係る部分は一審原告らの、一審被告創価学会を除く一審被告らの控訴に係る部分は同一審被告らの各負担とする」と。すなわち、訴訟費用の面で、組織を逸脱した当該の青年にのみ訴訟費用が請求され、創価学会は、これに何らの責を負うものではない、と記されている。
23 無名さん
そして、同じく「主文」中、裁判長は、原告・妙観講が請求した創価学会に対する賠償請求について「被告創価学会 [ 中略 ] に対する請求をいずれも棄却する」と明言している。
24 無名さん
そうした経緯から、判決文の「第3 当裁判所の判断」に於いて、裁判長いわく――「一審被告創価学会に対する [ 原告・妙観講による ] 請求は、いずれも理由がないから棄却すべきものと判断する」と断定。
25 無名さん
でも、創価学会員がバラ撒いたんでしょ(笑)
26 無名さん
判決文で、裁判長が「創価学会が関与していた証拠は絶無なり」(上記の趣意)、そして訴訟費用および賠償責任の両面に於いて、「(したがって)創価学会には、何らの支払い義務・責任も、存在せず」(上記の趣意)と明言している以上、一体、何をもって、妙観講が述べるごとく「この裁判で、創価学会が組織として当該事件に関与していたとされた」と言えるか? およそ、考えなくても分かる道理である。
27 無名さん
創価学会の一人のキチガイ学会員がやったってことでOkay?
29 無名さん
30 無名さん
ホモ低脳ハゲ学会員が意味も理解出来ずにコピペを貼るな(笑)
31 無名さん
40にもなって…
恥ずかしいなホモ(笑)
恥ずかしいなホモ(笑)
32 無名さん
>>30
負け惜しみかよ(爆)
負け惜しみかよ(爆)
33 無名さん
35 無名さん
36 無名さん
ちゃんと理解してからレスしろよ(笑)
このホモヤロー(笑)
たっくるすぞ
このホモヤロー(笑)
たっくるすぞ
37 無名さん
低脳ホモ優希40ちゃい(笑)
38 無名さん
謝れよ
ホモ優希40ちゃい(笑)
ホモ優希40ちゃい(笑)
40 無名さん
スイーツ(笑)>>>>>越えられない壁>>>>>ホモ優希(笑)
41 無名さん
判決よく見ろよ
資金的・配布された範囲・時間を考えると個人有志では無理とあるよなぁ。つまり男子部・広宣部などのまとまった組織が配布したと考えるのが妥当だそうだ。
3人や4人で配布出来るんか?アホ
おまけに『デマ』認定し創価新報で普段から批判しているとあるな。
http:
//z.z-z.jp/?homo-yuki40
ここに判決文と妙観講から創価宛に送った警告書を貼り付けてあるからよく読め
10都道府県34市町村、トータル2万5千枚を短期間かつ短時間に配布だろ
わずか数日の深夜の時間帯に3〜4人で10都道府県34市町村に配布出来るのか?資金は?両面カラー印刷だぜぇ創価の名前を使わず、偽創した存在しない団体を発行元にしてんだろ
資金的・配布された範囲・時間を考えると個人有志では無理とあるよなぁ。つまり男子部・広宣部などのまとまった組織が配布したと考えるのが妥当だそうだ。
3人や4人で配布出来るんか?アホ
おまけに『デマ』認定し創価新報で普段から批判しているとあるな。
http:
//z.z-z.jp/?homo-yuki40
ここに判決文と妙観講から創価宛に送った警告書を貼り付けてあるからよく読め
10都道府県34市町村、トータル2万5千枚を短期間かつ短時間に配布だろ
わずか数日の深夜の時間帯に3〜4人で10都道府県34市町村に配布出来るのか?資金は?両面カラー印刷だぜぇ創価の名前を使わず、偽創した存在しない団体を発行元にしてんだろ
42 無名さん
ナインさんもホモ優希スレ見れば分かるけど、学会員が自爆して
教宣部等団体でやったと妙観講員に喋ったんだよ。
教宣部等団体でやったと妙観講員に喋ったんだよ。
43 無名さん
判決文の中盤あたり良く読めよ。
上脇神戸市議(まだ離党してない)の件も忘れるなよ。
上脇神戸市議(まだ離党してない)の件も忘れるなよ。
44 無名さん
45 無名さん
>>44
でしょ?
それが創価お得意の切り文です。
ワザと結論だけを書くところを見ると、判決を知った上での確信犯だね。確かに訴えられた奴は3人ぐらいでも
全国的でかなりの数の学会員の関与と組織的となってるでしょ?
法人としての創価が除外されたのは
うまく指令系統を隠しただけにすぎない。
創価の為に工作してもバレたら切り捨て。
指摘された教宣部とかは学会内ではお咎め無しになると思うよ。
捏造も指摘されました。配布した期間が限定的で短時間な事から個人じゃなく、指令があったと思うよ。
全国的に同じビラだしね。
でしょ?
それが創価お得意の切り文です。
ワザと結論だけを書くところを見ると、判決を知った上での確信犯だね。確かに訴えられた奴は3人ぐらいでも
全国的でかなりの数の学会員の関与と組織的となってるでしょ?
法人としての創価が除外されたのは
うまく指令系統を隠しただけにすぎない。
創価の為に工作してもバレたら切り捨て。
指摘された教宣部とかは学会内ではお咎め無しになると思うよ。
捏造も指摘されました。配布した期間が限定的で短時間な事から個人じゃなく、指令があったと思うよ。
全国的に同じビラだしね。
46 無名さん
しかし笑える判決
犯人を断定して『確実な証拠』を掴むために学会員になりすました妙観講員にベラベラ喋っての自爆
証拠として採用されてるから、録音したんだろうね。
前に書いたけど犯人の名前が『人間革命の主人公』と同じ名前。学会内にこの名前多いんだよね
犯人を断定して『確実な証拠』を掴むために学会員になりすました妙観講員にベラベラ喋っての自爆
証拠として採用されてるから、録音したんだろうね。
前に書いたけど犯人の名前が『人間革命の主人公』と同じ名前。学会内にこの名前多いんだよね
47 無名さん
48 無名さん
イジの憶測による願望が粉砕。
49 無名さん
裁判長は、妙観講が、創価学会会員に対して、次の行動を取ったことを指摘。
50 無名さん
墓地の卒塔婆や墓碑の裏書から一審被告創価学会の会員の氏名を割り出した上、これを電話帳と照合」した。
51 無名さん
「早朝、聖教新聞の配達員を尾行して同新聞を購読している家庭を調査し、上記新聞の投稿及び広告等から投稿者及び広告主の住所等を調査」した。
52 無名さん
これが事実。
イジ、事実の前に撃沈
イジ、事実の前に撃沈
53 無名さん
54 無名さん
イジの屁理屈が楽しみだ(爆)
55 無名さん
>>50-52
これが憶測か(爆)
これが憶測か(爆)
56 無名さん
イジ完敗(爆)
57 無名さん
58 無名さん
59 無名さん
イジがまたまた撃沈
60 無名さん
61 無名さん
62 無名さん
63 無名さん
64 無名さん
判決文より
一審被告創価学会の法人としての意思決定の下に、一審被告創価学会の業務として本件各ビラの作成、配布等が行われたとの事実を認めるに足りる的確な証拠はない
一審被告創価学会の法人としての意思決定の下に、一審被告創価学会の業務として本件各ビラの作成、配布等が行われたとの事実を認めるに足りる的確な証拠はない
65 無名さん
ホモ優希サイト見てこいよ
今更俺が書く必要ねーだろアホ
創価宛に警告書を出したらしいが、その警告書もアップしてあるぜぇ
今更俺が書く必要ねーだろアホ
創価宛に警告書を出したらしいが、その警告書もアップしてあるぜぇ
66 無名さん
67 無名さん
68 無名さん
ホモ優希40ちゃい低脳学会員もう終わり?www
69 無名さん
70 無名さん
71 無名さん
結果、組織関与はなかった。
ガハハハハハ
ガハハハハハ
72 無名さん
>>71
青年学会員に230万(笑)
青年学会員に230万(笑)
73 無名さん
74 無名さん
妙観講盗聴事件の盗聴裁判をめぐる裁判で、
最高裁が3月7日、学会側勝利の判決を
下しました!
高裁の判決を不服として、大草が上告していた
裁判で、最高裁は、大草の訴えを棄却、
上告費用および申立費用も、上告人の大草が
負担するようにという、完全勝利の判決。
最高裁が3月7日、学会側勝利の判決を
下しました!
高裁の判決を不服として、大草が上告していた
裁判で、最高裁は、大草の訴えを棄却、
上告費用および申立費用も、上告人の大草が
負担するようにという、完全勝利の判決。
75 無名さん
>>72
青年学会員3人は有罪でええよな(笑)
青年学会員3人は有罪でええよな(笑)
77 無名さん
78 無名さん
ほれ、イジどうした?
79 無名さん
>>78
ホモ優希40ちゃいどうした?(笑)
ホモ優希40ちゃいどうした?(笑)
80 無名さん
イジ〜
組織関与はなかったことでええよな(爆)
組織関与はなかったことでええよな(爆)
81 無名さん
82 無名さん
83 無名さん
84 無名さん
、「結局、本件記録を精査しても、一審被告創価学会のいかなる組織の、いかなる地位にある者が、どのような態様で本件各ビラの作成、配布等に関与したのかについては、およそ具体的な事実を確定するには至らないものというほかはない」
85 無名さん
86 無名さん
↑追加(笑)
別に俺は構いませんよ(笑)
青年学会員3人はトカゲの尻尾切りってことでいいのかな?(笑)
このホモヤロー(笑)
別に俺は構いませんよ(笑)
青年学会員3人はトカゲの尻尾切りってことでいいのかな?(笑)
このホモヤロー(笑)
87 無名さん
追い詰められるイジ。
88 無名さん
一審被告佐渡は,本件ビラ2が配布された平成16年2月当時,創価学会の地区組織の男子部の部長を務めており,「審被告高橋から依頼を受けて東京都杉並区内で本件ビラ2の配布を行い,一審被告山本は,当時,創価学会富士正義県青年部の部長を務めており,創価学会の壮年部の支部又は地区の幹部からの依頼を受けて静岡県富士宮市内で本件ビラ2の配布を行った。
上記(1〉に認定したように,一審被告創価学会は,日蓮正宗に破門されて以来,その機関紙を通じて一審原告妙観講及び一審原告大草を批判する活動を継続的に行っていたこと,本件各ビラの作成,配布等に関与したことを自認する一審被告高橋,同佐渡及び同山本は,その配布当時,いずれも役職を有する創価学会員であったことに加え,本件ビラ1は,平成13年9月20日ころ,少なくとも1万枚以上が東京都杉並区内及び長野県佐久市内において広く配布され・本件ビラ2は・平成16年2月10日深夜から同月13日午前4時までのわずか数日間のうちに,少なくとも1万5000枚以上が,一審被告高橋が在住する東京都杉並区のみならず,宮城県,千葉県,埼玉県,神奈川県,静岡県,三重県,京都府,大阪府,徳島県等の広い範囲において配布されたり,公衆電話ボックス内,電柱等に貼付されたりしたことは,前記争いのない事実等(1)及び(2)のとおりであって,ごく短時間に,広い範囲にわたって,多数のビラが配布等されたものといえる。しかも,本件各ビラは,いずれもカラー印刷の両面刷りの文書であって,その作成には相当多額の費用を要するものと推認され,これを自らの出費とカンパによって賄ったとの趣旨の原審における一審被告高橋本人の供述部分はにわかに信用し難く,上記認定のように,本件各ビラが,ごく短時間に,広い範囲にわたって,多数配布されるなどしたことをも総合すると,本件各ビラの作成,配布等が,一 審被告高橋が友人・知人の協力を得て行った個人的な活動であるとは到底認め難い。
上記(1〉に認定したように,一審被告創価学会は,日蓮正宗に破門されて以来,その機関紙を通じて一審原告妙観講及び一審原告大草を批判する活動を継続的に行っていたこと,本件各ビラの作成,配布等に関与したことを自認する一審被告高橋,同佐渡及び同山本は,その配布当時,いずれも役職を有する創価学会員であったことに加え,本件ビラ1は,平成13年9月20日ころ,少なくとも1万枚以上が東京都杉並区内及び長野県佐久市内において広く配布され・本件ビラ2は・平成16年2月10日深夜から同月13日午前4時までのわずか数日間のうちに,少なくとも1万5000枚以上が,一審被告高橋が在住する東京都杉並区のみならず,宮城県,千葉県,埼玉県,神奈川県,静岡県,三重県,京都府,大阪府,徳島県等の広い範囲において配布されたり,公衆電話ボックス内,電柱等に貼付されたりしたことは,前記争いのない事実等(1)及び(2)のとおりであって,ごく短時間に,広い範囲にわたって,多数のビラが配布等されたものといえる。しかも,本件各ビラは,いずれもカラー印刷の両面刷りの文書であって,その作成には相当多額の費用を要するものと推認され,これを自らの出費とカンパによって賄ったとの趣旨の原審における一審被告高橋本人の供述部分はにわかに信用し難く,上記認定のように,本件各ビラが,ごく短時間に,広い範囲にわたって,多数配布されるなどしたことをも総合すると,本件各ビラの作成,配布等が,一 審被告高橋が友人・知人の協力を得て行った個人的な活動であるとは到底認め難い。
89 無名さん
90 無名さん
91 無名さん
そして,甲17号証(佐貫修一の陳述書)によれば,妙観講の会員である佐貫修一は,平成16年6月8日,富士宮市内での本件ビラ2の配布に関与したことが確認された一審被告山本に対し,東京在住の創価学会員を装って電話を掛け,ビラの配布について尋ねたところ,一審被告山本は,創価学会の総県幹部,圏幹部,広宣部,男子部の組織を挙げてビラの配布を行ったとの説明をしたことが認められること(なお,原審における一審被告山本本人の供述中には,この認定に反するともみられる部分があるが,同一審被告は,電話の内容については覚えていないと供述するなど,甲17号証による佐貫修一の陳述内容を具体的に否定するものではない上,上記(1)の認定事実に照らすと,甲17号証の信用性は高いものということができるので,一審被告山本の上記供述部分によっては,上記認定は左右されない。)をも総合考慮すると,本件各ビラの作成,配布等については,一審被告創価学会のいずれかの組織を構成する相当多数の学会員がその意思を通じて関与をしていたものと推認することができる。
一審原告妙観講がオウム真理教等と同類のカルト教団であることをセンセーショナルに印象付け,一審原告らの危険性を喧伝するものであるとの評価を免れないものといわざるを得ない。しかも,証拠(甲1,15,16,29,原審における一審被告高橋,同佐渡及び同山本各本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件各ビラが配布等されたのは,いずれも未明から早朝にかけての時間帯であったことに加え,本件各ビラは,その作成名義人として,裏面左下隅にごく小さく「『妙観講』全国被害者連絡協議会」との記載がされているだけで,上記協議会の連絡先の記載すらない,文責がおよそ明らかでない文書であることが認められる。このような配布の仕方は,敢えて人目を避け,その作成,配布等の責任の所在を明らかにしない無責任極まりないものであって,自らの責任の下に,その意見を公益を図る日的のために表明しようとする者が取るべき姿勢とは,およそかけ離れたものというほかはない。
一審原告妙観講がオウム真理教等と同類のカルト教団であることをセンセーショナルに印象付け,一審原告らの危険性を喧伝するものであるとの評価を免れないものといわざるを得ない。しかも,証拠(甲1,15,16,29,原審における一審被告高橋,同佐渡及び同山本各本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件各ビラが配布等されたのは,いずれも未明から早朝にかけての時間帯であったことに加え,本件各ビラは,その作成名義人として,裏面左下隅にごく小さく「『妙観講』全国被害者連絡協議会」との記載がされているだけで,上記協議会の連絡先の記載すらない,文責がおよそ明らかでない文書であることが認められる。このような配布の仕方は,敢えて人目を避け,その作成,配布等の責任の所在を明らかにしない無責任極まりないものであって,自らの責任の下に,その意見を公益を図る日的のために表明しようとする者が取るべき姿勢とは,およそかけ離れたものというほかはない。
92 無名さん
そして,前記2(1)及び(2)に認定説示したように,一審被告創価学会は,その機関紙である「創価新報」において,日蓮正宗と闘争をせず,日蓮正宗に布教をさせておくこと自体が一審被告創価学会の会員にとっての悪であるとした上,日蓮正宗並びにその信徒団体である一審原告妙観講及びその代表者である一審原告大草を謀略集団などとして批判する記事を掲載するなど,一審原告らに対する批判を継続的に行っていた上,本件各ビラの作成,配布等についても,一審被告創価学会のいずれかの組織を構成する相当多数の学会員が関与をしていたことが推認できるのである。
93 無名さん
94 無名さん
95 無名さん
96 無名さん
97 無名さん
>>92
ちゃんと記載せぇよ(爆)
一審被告創価学会のいずれかの組織を構成する相当多数の学会員が本件各ビラの作成、配布等に関与していたことを推認することができるというだけでは、一審被告創価学会が、本件各ビラの作成、配布等につき、共同不法行為責任や使用者責任を負うと解することはできない
ちゃんと記載せぇよ(爆)
一審被告創価学会のいずれかの組織を構成する相当多数の学会員が本件各ビラの作成、配布等に関与していたことを推認することができるというだけでは、一審被告創価学会が、本件各ビラの作成、配布等につき、共同不法行為責任や使用者責任を負うと解することはできない
98 無名さん
判決文で、裁判長が「創価学会が関与していた証拠は絶無なり」
99 無名さん
そして訴訟費用および賠償責任の両面に於いて、「(したがって)創価学会には、何らの支払い義務・責任も、存在せず」(
100 無名さん
101 無名さん
イジ撃沈(爆)