1 無名さん

続き

つまりだ
隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団
体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切
っています。
つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、
一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に
関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行
為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ
ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな
らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
最高裁で事実を認めたから差し戻したのである。
上記の通りであるからして、有罪だからと言って、乱脈の事実は消えないのである。
2 無名さん
もっと簡単に言うなら、実際なら乱脈があるため無罪となるのだが、、名誉毀損の行為が公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたならば、罰しないという、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
その為の有罪である。
3 無名さん
最高裁は御乱行の事実を認めたわけ。