47 リーズ◆lEw7
>>46
遅くなりましたが参考までに。
相続時に揉めない為に、【遺産分割協議書の作成】をされてはどうでしょう。
これでしたら法定相続の最低限分は相手方へ財産分与され、そんなにモメないと思います。
銀行は返済さえ怠らなければ、骨までしゃぶりませんよ〜