51 無名さん
ちなみに、池田センセイについては、センセイと婦人部大幹部との“情事”を報道し、
刑法の名誉毀損罪に問われた、「月刊ペン」編集長(当時)の、隈部大蔵被告に対する、
1、2審判決を破棄した1981年4月16日の最高裁判決(団藤重光裁判長)で、
はっきりと「池田は創価学会において、その教義を身を持って実践すべき、信仰上の
ほぼ絶対的な指導者であって、宗教上の地位を背景とした直接、間接の政治的活動等を
通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしており、池田の醜聞とされる2人の
女性も、婦人部の幹部で元国会議員といういう、有力な会員であった」と指摘したうで、
「隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団
体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切
っています。
つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、
一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に
関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行
為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ
ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな
らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
刑法の名誉毀損罪に問われた、「月刊ペン」編集長(当時)の、隈部大蔵被告に対する、
1、2審判決を破棄した1981年4月16日の最高裁判決(団藤重光裁判長)で、
はっきりと「池田は創価学会において、その教義を身を持って実践すべき、信仰上の
ほぼ絶対的な指導者であって、宗教上の地位を背景とした直接、間接の政治的活動等を
通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしており、池田の醜聞とされる2人の
女性も、婦人部の幹部で元国会議員といういう、有力な会員であった」と指摘したうで、
「隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団
体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切
っています。
つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、
一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に
関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行
為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ
ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな
らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。