51 無名さん
ちなみに、池田センセイについては、センセイと婦人部大幹部との“情事”を報道し、


刑法の名誉毀損罪に問われた、「月刊ペン」編集長(当時)の、隈部大蔵被告に対する、


1、2審判決を破棄した1981年4月16日の最高裁判決(団藤重光裁判長)で、


はっきりと「池田は創価学会において、その教義を身を持って実践すべき、信仰上の


ほぼ絶対的な指導者であって、宗教上の地位を背景とした直接、間接の政治的活動等を


通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしており、池田の醜聞とされる2人の


女性も、婦人部の幹部で元国会議員といういう、有力な会員であった」と指摘したうで、


「隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団


体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切


っています。


 

 つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、


一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に


関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行


為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ


ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな


らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。