>>50あらまぁ〜
世間に馴染もうねって言う意味がわかってらっしゃらないのね(笑)
国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重・公正な判断をすることが目的で日本では通常の案件では三審制。←この意味なのよ。
まぁ、内乱罪などは高裁からの二審制だね。
でもね、簡易裁判所で行われた場合、上告事件は通常、高等裁判所で審理され最高裁判所にさらなる上訴を行うことはできないが、憲法違反を理由とする場合のみ最高裁判所への特別上告が認められており、その場合は四審まで行われることとなるの。
>>33のレス訂正した方がいいんじゃない(笑)