80 リットン調査団◆See2
本件証拠関係の下では、その証言内容を到底そのまま措信することはできない」
差し戻し審・東京地裁(昭和五十八年六月十日判決)の判決文は、原島の「証言」も信用できないと結論づけている(核爆)