88 無名さん
一審被告佐渡は,本件ビラ2が配布された平成16年2月当時,創価学会の地区組織の男子部の部長を務めており,「審被告高橋から依頼を受けて東京都杉並区内で本件ビラ2の配布を行い,一審被告山本は,当時,創価学会富士正義県青年部の部長を務めており,創価学会の壮年部の支部又は地区の幹部からの依頼を受けて静岡県富士宮市内で本件ビラ2の配布を行った。
上記(1〉に認定したように,一審被告創価学会は,日蓮正宗に破門されて以来,その機関紙を通じて一審原告妙観講及び一審原告大草を批判する活動を継続的に行っていたこと,本件各ビラの作成,配布等に関与したことを自認する一審被告高橋,同佐渡及び同山本は,その配布当時,いずれも役職を有する創価学会員であったことに加え,本件ビラ1は,平成13年9月20日ころ,少なくとも1万枚以上が東京都杉並区内及び長野県佐久市内において広く配布され・本件ビラ2は・平成16年2月10日深夜から同月13日午前4時までのわずか数日間のうちに,少なくとも1万5000枚以上が,一審被告高橋が在住する東京都杉並区のみならず,宮城県,千葉県,埼玉県,神奈川県,静岡県,三重県,京都府,大阪府,徳島県等の広い範囲において配布されたり,公衆電話ボックス内,電柱等に貼付されたりしたことは,前記争いのない事実等(1)及び(2)のとおりであって,ごく短時間に,広い範囲にわたって,多数のビラが配布等されたものといえる。しかも,本件各ビラは,いずれもカラー印刷の両面刷りの文書であって,その作成には相当多額の費用を要するものと推認され,これを自らの出費とカンパによって賄ったとの趣旨の原審における一審被告高橋本人の供述部分はにわかに信用し難く,上記認定のように,本件各ビラが,ごく短時間に,広い範囲にわたって,多数配布されるなどしたことをも総合すると,本件各ビラの作成,配布等が,一 審被告高橋が友人・知人の協力を得て行った個人的な活動であるとは到底認め難い。