89 無名さん
一審係属中の時期に、被害者である学会側と加害者である被告人側との間で話し合いがもたれた結果、被告人が詫び状を差し入れ、学会側が告訴取り下げ手続きをとることとなったほかに、被告人側からの池田大作に対する証人申請をしないよう求め、そのこととの関連で被害者側(創価学会側)から加害者側(被告人側)へ2000万円、2600万円、あるいは3000万円とも言われる高額の金員が支払われるという、本件の具体的な訴訟手続きとからませた取引がなされた事実が認められる点である。
(右金員支払いの趣旨を右のようなものではなく、一般的な右翼対策費であるかのごとく言う者もあるが、右交渉の学会側責任者で金員捻出の衝にも当たった北條浩が、検察官調書謄本中で、前記認定どおり供述していること、更に右金員交付の時期と旧第一審訴訟手続進行段階との関連や、右金員が月刊ペン社側に支払われ、引き換えに同社側弁護士の領収証が差し入れられたという山崎正友証言に対し見るべき反証が提出されていないこと、その他関係証拠の現状に照らすと、前記のとおり認定するほかない。もとより、事件が一旦起訴され係属中の時期に、加害者側と被害者側とで示談等の話し合いがされ、詫び状の差入れ、告訴取り下げ等の手続きがなされることがあるのは格別珍しくないし、おかしくもない。
しかし、加害者側が金員を支払って謝るというのでなく、被害者側が右のように高額の金員を支払うという話し合いは極めて異例・不可解というほかない。しかも被害者側から支払われた右金員は、被告人(隈部)の手には渡っていないようであり、結局、どこへ行ったか本件証拠上明らかでないのであるが、行き先はどうあれ、学会側が、このように高額の金員を通常とは異なる特殊な調達方法で用意してまで支払うこととした顛末には納得できないものが残るのである。