92 メテウス
>>75
やはり勘違いをしているな。
君の答え方だと下級裁判所に抽象的違憲審査の前例がある、ということになるぞ。
おそらく君のレスからみるに、付随的違憲審査と抽象的違憲審査をごちゃ混ぜにしている。

それは何を争点にしたかを答えてもらえるかでわかる。

私は地方裁判所に付随的違憲審査権がない、とはいっていない。抽象的違憲審査権はない、とはいっている。この違いがわかっているなら、そんな話にはならない。わかりやすくするためだけに近年の前例をあげただけだ。