65 遅くなって申し訳ありません
>>64
1、基本的にはNO。日本において参政権(選挙権)があるのは日本国籍を有する者に限られます。最高裁の判例では、国政への参政権はもちろん、地方参政権についても日本国籍を有しない者の参政権を認めない判断がなされました。
一般的に『外国人参政権』とは、その国籍を有しない外国人に関する参政権のことを差す傾向が強いように思います。

2、全ての帰化日本人で、住民票を移転してより3ヶ月経過している者は、選挙権が与えられます。帰化日本人は、生誕と共に日本国籍がある日本人の有する全ての権利と義務を有します。

3、各党のスタンスにより、外国人参政権の付与の方法論は様々です。今回の衆議院選挙で与野党が逆転し、主張する政策に違いが出てくると言われています。外国人参政権に関して急進的と言われている公明党内では、(特別)永住権のある(主に朝鮮、韓国籍)外国人には日本国籍を選択できるようにする方向で政策の調整を強く進める傾向にあるようですが、公明党の次に外国人参政権の動きが活発と言われる民主党は、今回の選挙では外国人参政権について『結党以来の理念』であるとし、マニュフェストに載せるまでもない前提・党是であるとしながらも、政権獲得後の具体的政策にはまだまた党内の調整を進めていかねばならないとしている段階の模様です。また、自民党は全体的には外国人参政権については積極的に関わらない方向にあるようです。


外国人参政権を認めている国の特徴として、
1、協力な共同体(EUなど)に加入し、相互に強力な干渉力を持つことが必要な国である
2、ある特定の国と、将来的に合併の意図を強く持ち、合併へ向けての強い推進力とするべく相互の国の参政権を共有する

などの特徴があり、現在の日本の情勢として外国人参政権を認めるのには、あまり世界の常識として必要ではないとの見方も強い一方で、多くの政党が外国人参政権を必要とする背景には、新規の有権者の票を獲得したい意図があるとも言われています。