18 こぐま
悪徳商ほうお断りのサイトで
『多分役立たずHN』さんに伺って来ました(*_ _)人
> この場合、クーリングオフする事は完全に不可能になるのでしょうか?

クーリングオフは、書面に必要な事項が欠けていたり、誤りがあれば、いつまでも行使可能です。
まずは、契約時、及びそれ以降に受け取った書面を消費者問題に詳しい専門家に精査してもらう方が
良いかもしれないです。
#宝飾品の場合で品質を表す記載が欠けていたため、書面不備とされたケースがあったと思います。

未成年解約は、クーリングオフとは、全く別の制度です。
成人後にローンを支払ったケースで未成年取消を認めたケースがあったような気がするのですが、
私の勘違いかもしれません。

平成13年4月1日から消費者契約ほうが施行されていますが、これを利用できる
かも知れません。

元々、特商ほうに違反している可能性もありますし。

5年も前の話で記憶も薄れているでしょうから、専門家にじっくり相談した方が良いように思います。

> 私も今後調べて参りたいと思いますが、

当人も調べておられるようですけど、中途半端な知識に振り回されている可能性も危惧します。