1 無名さん
こんな判決があるんだ
その例証として、同会長の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性二名が同会長によって、国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人の「月刊ペン」誌上の論説全体に、照らして明白である」
もう、レイプ裁判では、池田大作側が、なぜ、信平さんを名誉毀損で反訴しないのか、おわかりいただけましたか?
朝木議員殺害事件にも関係者の名が・・・
ということで、結局、問題の月刊名ペン掲載記事には、公共性があることを認めたのみならず、創価の体質、池田大作の行状をも鋭く批判した結果、裁判は差し戻され、刑事告訴した創価側は、自分の内部の実態が暴き出されると言う「やぶへび」に終わったのです。こ
もう、レイプ裁判では、池田大作側が、なぜ、信平さんを名誉毀損で反訴しないのか、おわかりいただけましたか?
朝木議員殺害事件にも関係者の名が・・・
ということで、結局、問題の月刊名ペン掲載記事には、公共性があることを認めたのみならず、創価の体質、池田大作の行状をも鋭く批判した結果、裁判は差し戻され、刑事告訴した創価側は、自分の内部の実態が暴き出されると言う「やぶへび」に終わったのです。こ
92 無名さん
93 無名さん
証言は客観性に欠けて信用できないんだとよ。
法主の権威なんかは世間では通用しぇんだよ
法主の権威なんかは世間では通用しぇんだよ
94 無名さん
よぉ〜多摩のチキンさん、ピンポンやってるかぁ〜(爆)
95 無名さん
チキン遁走
96 無名さん
97 無名さん
06/10東京地裁で月刊ペン裁判差し戻し審(一審)の判決公判。被告・隈部大蔵
に罰金20万円。隈部は東京高裁に控訴。
裁判長、判決文の「量刑の理由」で、
「脱退会員その他かつて組織内部にいた者等の間にかねて特定の学会幹部
を中心とする男女問題を指摘した批判があり、それが被告人のもとまで漏
れ出てきていたという事情や、また池田、渡部ら自身の言動、更には池田
の身辺の秘書的事務の処理方法にも男女関係の疑惑を持つ者には、それら
しい裏付事実と受けとられかねないものがあったという事情等の、いわば
組織の亀裂と学会側の不用意さが存していた」
「本件では旧第1審当時、学会側と被告人側との間の話し合いにより、被
告人が詫び状を差し出し、学会側が告訴を取り下げることのほか、被告人
側において池田に対する証人申請をしないよう求め、そのこととの関連で
被害者である学会側から加害者である被告人側に2、3000万円という
高額の金員が支払われるという、具体的な訴訟手続をめぐる異例・不可解
な出来事が介在している。右金員は、被告人に渡らず、その行方は証拠上
不明であるが、何と言っても被告人の刑事責任を問う訴訟の中で、しかも
名誉毀損のごとく、被害者側の処罰感情が重要な量刑要素となる犯罪にお
いて、被害当事者の証人出廷回避にまつわるこのような不明朗な言動が被
害者側においてなされたことは、刑の量定上考慮せざるを得ない」
…等とし、名誉会長出廷阻止のための学会の裏工作を認定する。
に罰金20万円。隈部は東京高裁に控訴。
裁判長、判決文の「量刑の理由」で、
「脱退会員その他かつて組織内部にいた者等の間にかねて特定の学会幹部
を中心とする男女問題を指摘した批判があり、それが被告人のもとまで漏
れ出てきていたという事情や、また池田、渡部ら自身の言動、更には池田
の身辺の秘書的事務の処理方法にも男女関係の疑惑を持つ者には、それら
しい裏付事実と受けとられかねないものがあったという事情等の、いわば
組織の亀裂と学会側の不用意さが存していた」
「本件では旧第1審当時、学会側と被告人側との間の話し合いにより、被
告人が詫び状を差し出し、学会側が告訴を取り下げることのほか、被告人
側において池田に対する証人申請をしないよう求め、そのこととの関連で
被害者である学会側から加害者である被告人側に2、3000万円という
高額の金員が支払われるという、具体的な訴訟手続をめぐる異例・不可解
な出来事が介在している。右金員は、被告人に渡らず、その行方は証拠上
不明であるが、何と言っても被告人の刑事責任を問う訴訟の中で、しかも
名誉毀損のごとく、被害者側の処罰感情が重要な量刑要素となる犯罪にお
いて、被害当事者の証人出廷回避にまつわるこのような不明朗な言動が被
害者側においてなされたことは、刑の量定上考慮せざるを得ない」
…等とし、名誉会長出廷阻止のための学会の裏工作を認定する。
98 無名さん
04/16 最高裁第1小法廷で月刊ペン裁判上告審判決。
団藤重光裁判長、
「同会長は、同会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほ
ぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に
影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直
接・間接の政治活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼ
していたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部の
幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかであ
る。このような本件の事実関係を前提として検証すると、被告人によって
摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条ノ2第1項に
いう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたると解するのが相当であって、こ
れを一宗教団体内部における単なる私的な出来ごとであるということはで
きない」
すなわち、〃社会的に大きな影響力を持つ創価学会会長は公人であり、
池田会長の私生活上の事実といえども公共の利害とのかかわりを持つ〃と
の判断を示し、記事には公共性がないとして名誉毀損罪の成立を認めた1
審、2審判決を破棄、東京地裁に審理のやり直しを命じる判決を言い渡
す。
この結果、81年から東京地裁はようやく公益性、真実性の審理に入
り、池田名誉会長、渡部通子らが証人出廷することになる。
団藤重光裁判長、
「同会長は、同会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほ
ぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に
影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直
接・間接の政治活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼ
していたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部の
幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかであ
る。このような本件の事実関係を前提として検証すると、被告人によって
摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条ノ2第1項に
いう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたると解するのが相当であって、こ
れを一宗教団体内部における単なる私的な出来ごとであるということはで
きない」
すなわち、〃社会的に大きな影響力を持つ創価学会会長は公人であり、
池田会長の私生活上の事実といえども公共の利害とのかかわりを持つ〃と
の判断を示し、記事には公共性がないとして名誉毀損罪の成立を認めた1
審、2審判決を破棄、東京地裁に審理のやり直しを命じる判決を言い渡
す。
この結果、81年から東京地裁はようやく公益性、真実性の審理に入
り、池田名誉会長、渡部通子らが証人出廷することになる。
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はいはい
100 無名さん
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