1 康夫

一人芝居って虚しくないんですか?

誰とは言わないが…
92 リットン調査団◆See2
いくら、こねくり回しても負けだよ。

残念だな(爆)
93 リットン調査団◆See2
>>90
そうだ、お前の言い分も聞いてやるよ。

勝てる裁判に何故裏金渡わたしたの信じているなら何故に渡したんだ?

想像力and妄想を膨らました書けよ(爆)

どうぞ
94 無名さん
最高裁は、「私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度いかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資 料として、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたる場合があると解するべきである」と判断基準を示した上で、創価について「・・・記録によれば、同会長は、創価において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が、信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接間接の政治的活動を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、
同会長の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。}として、池田大作側が名誉毀損で刑事告訴した「月刊ペン」掲載記事について、前記記事は、多数の信徒を有する我が国有数の宗教団体である創価学会の教義ないしあり方を批判し、その誤りを指摘するにあたりその例証として、同会長の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性二名が同会長によって、国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人の「月刊ペン」誌上の論説全体に、照らして明白である」とした上で、最高裁判決は、「このような事実関係を前提として検討すると、被告人によって摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事ということはできない」
95 無名さん
ありゃりゃ
この判決文は?
その例証として、同会長の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性二名が同会長によって、国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人の「月刊ペン」誌上の論説全体に、照らして明白である」
96 無名さん
もう、レイプ裁判では、池田大作側が、なぜ、信平さんを名誉毀損で反訴しないのか、おわかりいただけましたか?
ボロが出るからですね
朝木議員殺害事件にも関係者の名が・・・
ということで、結局、問題の月刊名ペン掲載記事には、公共性があることを認めたのみならず、創価の体質、池田大作の行状をも鋭く批判した結果、裁判は差し戻され、刑事告訴した創価側は、自分の内部の実態が暴き出されると言う「やぶへび」に終わったのです。
97 無名さん
98 無名さん
99 無名さん
100 無名さん