1 独身で童貞の友光賢二郎

国民の権利及び義務

国民の権利及び義務

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げてはなりませんよ。(^O^)/
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない
永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられるんですよ。(^O^)/

※基本的人権⇔人が生まれながらにして、単に人間であるという
       ことに基づいて享有する普遍的権利をいいますよ。(^O^)/

すべての国民は、個人として尊重されるのですよ。(^O^)/
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大に尊重を必要とするのですよ。(^O^)/