13 無名さん
>>8
憶測もここまでくれば、犯罪だよな。

妙観講は、「当該のビラ配布に創価学会が関与している」という憶断ないしは願望を抱いていました。それは、判決文に、原告・妙観講が創価学会を被告として提訴していた記録があることに覗えます。すなわち――「東京都新宿区信濃町32番地/被控訴人(以下「一審被告」という。)/創価学会/代表者代表役員正木正明」

14 無名さん
これについて、裁判長は、いかに応えたか。以下の通り、明瞭に、「創価学会が組織として関与したという証拠は全く不在である」としている。
15 無名さん
・「一審被告創価学会の法人としての意思決定の下に、一審被告創価学会の業務として本件各ビラの作成、配布等が行われたとの事実を認めるに足りる的確な証拠はない」し――
16 無名さん
「一審被告創価学会の代表者が本件各ビラの作成、配布等に関与したことを認めるに足りる的確な証拠もない」。
17 無名さん
また、「結局、本件記録を精査しても、一審被告創価学会のいかなる組織の、いかなる地位にある者が、どのような態様で本件各ビラの作成、配布等に関与したのかについては、およそ具体的な事実を確定するには至らないものというほかはない」
18 無名さん
そして「一審被告創価学会のいずれかの組織を構成する相当多数の学会員が本件各ビラの作成、配布等に関与していたことを推認することができるというだけでは、一審被告創価学会が、本件各ビラの作成、配布等につき、共同不法行為責任や使用者責任を負うと解することはできない」と。
19 無名さん
妙観講としては、該当のビラ配布について、どうにか創価学会組織と関係付けようと、現今、何やらごちゃごちゃと吹聴している模様だが、その悉く、そして総ては、ここに裁判長が裁定している「推認」の域を出るものではありません。
20 無名さん
価学会が、本件各ビラの作成、配布等につき、共同不法行為責任や使用者責任を負うと解することはできない」と明断している
21 無名さん
このように、当該の事件で、「妙観講が願望していた創価学会の関与」が明示不可能である事実は、彼らが、創価学会に請求していた名誉毀損の賠償が、判決文に於いて、次のごとく、明瞭に却下されている厳然たる客観的事実に、充分すぎるほどに示されている。
22 無名さん
決文の「主文」に於いて、裁判長いわく――「控訴費用は、一審原告らの控訴に係る部分は一審原告らの、一審被告創価学会を除く一審被告らの控訴に係る部分は同一審被告らの各負担とする」と。すなわち、訴訟費用の面で、組織を逸脱した当該の青年にのみ訴訟費用が請求され、創価学会は、これに何らの責を負うものではない、と記されている。
23 無名さん
そして、同じく「主文」中、裁判長は、原告・妙観講が請求した創価学会に対する賠償請求について「被告創価学会 [ 中略 ] に対する請求をいずれも棄却する」と明言している。
24 無名さん
そうした経緯から、判決文の「第3 当裁判所の判断」に於いて、裁判長いわく――「一審被告創価学会に対する [ 原告・妙観講による ] 請求は、いずれも理由がないから棄却すべきものと判断する」と断定。
25 無名さん
でも、創価学会員がバラ撒いたんでしょ(笑)
26 無名さん
判決文で、裁判長が「創価学会が関与していた証拠は絶無なり」(上記の趣意)、そして訴訟費用および賠償責任の両面に於いて、「(したがって)創価学会には、何らの支払い義務・責任も、存在せず」(上記の趣意)と明言している以上、一体、何をもって、妙観講が述べるごとく「この裁判で、創価学会が組織として当該事件に関与していたとされた」と言えるか? およそ、考えなくても分かる道理である。