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22 無名さん
>>18本人じゃないから行けないんだよね。
民事だけ?笑わすなよww
(刑法230条)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法だからね?ww民法上の不法行為と同時に刑法上の犯罪だからねw
無知って恥ずかしいよなw生きる恥さらしだなw

苦しい言い訳と勝手な解釈しなくてもいいよ。フルネーム晒された上に加工されてるのか知らんけど顔写真もある。その上で本吉を指して公然と社会的評価を下げる投稿してるよね君は。俺は本吉の社会的評価を下げる行為はしてないんだよ。お前と違ってね。わかるかな〜