22 無名さん
決文の「主文」に於いて、裁判長いわく――「控訴費用は、一審原告らの控訴に係る部分は一審原告らの、一審被告創価学会を除く一審被告らの控訴に係る部分は同一審被告らの各負担とする」と。すなわち、訴訟費用の面で、組織を逸脱した当該の青年にのみ訴訟費用が請求され、創価学会は、これに何らの責を負うものではない、と記されている。