30 とっしー
>>26
法的には、メールなどで双方合意した時点で契約成立じゃないですかね?
なので、その後のドタキャンなどは全て「債務不履行」になるとおもいますよ。訴えようと思えば訴えられるんじゃないかな?
まあ、裁判沙汰にしたところで面倒なだけかもしれませんが…。
35 とっしー
たなかさん>
なるほど〜。では、どうしてもドタキャンを防ぎたい場合は、メールに「このトレードを解除する場合は、相手に○○円払って解除することができる」等と書いてトレードすれば、ある程度防げそうですね。そんなメールに同意してまでトレードしたい人がいるかどうかは別として(^_^;)

でも、参考になりましたm(_ _)m

…もしかして、「その筋」の人?まあ、それはどうでもいいですね。失礼しました!
34 たなか
違約金又はキャンセル料は、取れないと思います。ただオークションで出品している方で中にはキャンセル料を支払っていただきますって、いう場合は、そのことを承知で落札し、ドタキャンした場合は取れるでしょう。個人トレードなどはメールでやりとりしますがメールの内容が、通常の契約書の代わりになると思いますので、双方が合意すれば契約が成立したと見なされます。メールの中で違約金又はキャンセル料がなければ、義務はないと思います。とは言え双方、気持ちの良いトレードにしたいものですね。
33 とっしー
たなかさん>
なるほど。確かにどちらかがカード出してなければ、債権債務の関係になってないですね。言われてみれば、そのとおりでした(^_^;)
でも、相手の勝手な都合で契約を解除されたのだから、違約金みたいなものは取れるんじゃないですか?


…スレの趣旨とずれてしまい申し訳ないです。
32 歌舞伎屋
まぁ詐欺られた訳ではないので訴えるとかはないのですが…。マナーと言うかモラルと言うか。>>26の前者,転用トレードですか?あれであの後どんな理由にせよ私が断ったらどうなるんだろうとちょっと思ったもので…
31 たなか
確かに双方、合意で成立すれば契約成立になると思いますが、ドタキャンになっても債務不履行には、なりません。双方が損害がない場合は難しいでしょう!