58 無名さん
>>57
これだろ。
判決文の「第3 当裁判所の判断」に於いて、
「一審被告創価学会に対する [ 原告・妙観講にる ] 請求は、いずれも理由がないから棄却すべきものと判断する」と断定。

ガハハハハハハ