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連投吸いません

自分で調べたんですが‥
大麻の輸入、輸出、栽培、譲渡し、譲受け、所持等の罪については刑法第2条の例に従うものとし国外犯についても処罰の対象となる。(24条の8)
違法だけどバレなきゃOKて事で解決しました

あと大麻は所持は禁止され違法だけど吸引は違法では無いって事始めて知った。