1 無名さん
続き
つまりだ
隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団
体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切
っています。
つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、
一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に
関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行
為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ
ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな
らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
最高裁で事実を認めたから差し戻したのである。
上記の通りであるからして、有罪だからと言って、乱脈の事実は消えないのである。
隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団
体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切
っています。
つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、
一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に
関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行
為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ
ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな
らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
最高裁で事実を認めたから差し戻したのである。
上記の通りであるからして、有罪だからと言って、乱脈の事実は消えないのである。
17 無名さん
18 無名さん
一審二審は懲役刑であったが
ヤッたのが事実
であるため一審二審を破棄し、差し戻し審で軽微な罰金となったのである。それにも納得しない大隈は上告したが胃癌で亡くなった。
最高裁ではヤッたのが事実のためかなり減刑されたのである。
裏で竹入が動いて大隈が不利になるように動いたが、最高裁のお墨付きが出たために『裏金工作』等の卑劣な行動に出た。この事も後の判決文に書かれている通りである。
ヤッたのが事実
であるため一審二審を破棄し、差し戻し審で軽微な罰金となったのである。それにも納得しない大隈は上告したが胃癌で亡くなった。
最高裁ではヤッたのが事実のためかなり減刑されたのである。
裏で竹入が動いて大隈が不利になるように動いたが、最高裁のお墨付きが出たために『裏金工作』等の卑劣な行動に出た。この事も後の判決文に書かれている通りである。
19 無名さん
原告がいない裁判なんてないとか
どーしてそんなにバカなの?
裁判があるから判例集に記載されてるんだろ
狼狽しすぎ
どーしてそんなにバカなの?
裁判があるから判例集に記載されてるんだろ
狼狽しすぎ
20 無名さん
聖教新聞以外は全てデマ!アンチの嫉妬!
21 無名さん
聖教新聞は全てデマ。学会員の洗脳。
22 無名さん
23 謀略に根ざすデマ 有罪判決確定
マスコミの人権侵害が刑事事件になったケースは、日本の裁判史上、多くはない。そのなかでも、記事を執筆した編集長本人が逮捕され、有罪判決が下された希有な事例が、あの「月刊ペン」事件である。
24 謀略に根ざすデマ 有罪判決確定
すでに廃刊になった「月刊ペン」という総会屋がらみの雑誌が、昭和51年に学会を狙った卑劣なデマを書きなぐった事件である。編集等の隈部くまべ 大蔵は逮捕され、刑事裁判で当時の最高額の罰金刑に処された。
25 謀略に根ざすデマ 有罪判決確定
その悪辣さについて判決は、こう断じている。「十分な根拠をもたないまま結論のみを先行」「情報等の確度を検討する上で必要な詰めを欠き、一方的なものを余りにも容易に受け容れた」等と厳しく糾弾している。
つまり事実も根拠も一切なく「はじめに学会攻撃ありき」で仕組まれた謀略だったことは明確である。
つまり事実も根拠も一切なく「はじめに学会攻撃ありき」で仕組まれた謀略だったことは明確である。
26 狙いは「選挙」
この事件の背景には、創価学会の世界的発展と公明党の大躍進に対する、嫉妬があった。公明党は、昭和42年に衆議院に初進出して一挙に25議席を獲得。昭和50年代前半には、議員総数三千数百人を擁する政党に発展した。「月刊ペン」がデマ記事を出した昭和51年は、年内に衆議院の総選挙が予定されていた。その時期を狙って、同誌は公明党の二人の女性候補にこと寄せ、下劣なデマをデッチ上げた。