1 無名さん

続き

つまりだ
隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団
体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切
っています。
つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、
一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に
関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行
為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ
ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな
らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
最高裁で事実を認めたから差し戻したのである。
上記の通りであるからして、有罪だからと言って、乱脈の事実は消えないのである。
4 無名さん
>>1-3
これこそ立派な名誉毀損にあたります。
手続きを執らせて頂きます
5 無名さん
>>4プッ
6 無名さん
事実無根の犯罪を公共のサイトに実名で掲載し著しく名誉を傷つけた。

立派な犯罪で名誉毀損にあたります。
プリントアウトして通報致します。
7 無名さん
>>6池田先生が公衆の前でマ〇コ発言したのは猥褻罪ですか?
8 無名さん
>>4-6

3分以内の連レス
ハンネなし

学会員のイジ必死さんの理論にもとずき自作自演とさせて頂きます。
9 無名さん
>>8あちゃーF
10 無名さん
>>9おちゃー
11 無名さん
>>8
お舞わざわざ時間はかったんか?ワラワラ
12 無名さん
>>11
そんなことする輩と言えば・・・奴しかいない
13 無名さん
>>12
うむ、自作自演学会員ですな