1 無名さん

続き

つまりだ
隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団
体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切
っています。
つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、
一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に
関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行
為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ
ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな
らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
最高裁で事実を認めたから差し戻したのである。
上記の通りであるからして、有罪だからと言って、乱脈の事実は消えないのである。
47 無名さん
>>41
では、裁判長の発言箇所を提示下さい。

>>44
時効?
民事で裁判を起こしなさい。
事実ならできるだ?
何故、訴訟を起こさなかったんだ。

答え、そんな事実はないからだ。
訴権の乱用だよな(核爆)


48 無名さん
つまり、差戻し審で木っ端微塵にデマが白日の下に晒されただけ。

有罪だよ(核爆)
49 無名さん
>>44バカ?やってないなら事実審理受ければいいだろ受けなきゃ本人が逃げたと思われるだけ事実審理拒否した理由になってませんな
追求されて困ることあんの?
回答どうぞ。
>>47判決文は誰が読むの?被告人か?(爆)
訴権の乱用は誰に出された判決?
手記は何故訴えないの?一番名誉に関わる問題だろ。
50 無名さん
>>48 御乱行は何で一審二審破棄し差し戻しになったの?御乱行をヤッちゃったんだよね〜
51 無名さん
>>49
くだらない誰も信用しない想話に付き合う義理はねぇんじゃないの(爆)

>>50
ド素人さん
最終確定判決は有罪。
名誉毀損だとよ。

恥の上塗りだよな(核爆)

52 無名さん
ご乱行は法主さまだよ。

芸者に囲まれてご満悦。挙句に訴訟を起こして敗訴。

その敗訴理由がワロタ。
訴訟人に法主の名前がねぇ〜てきたもんだ。

なら、法主が訴訟人になってリベンジしなよ。

でも、しない。
何故ですか〜(爆)

訴えを起こした宗門が法華講の供養から訴訟費用を学会の分まで国庫にお支払い〜(爆)

まいどおおきに〜(核爆)
53 無名さん
刑事告訴した創価側が、 告訴の相手の被告人側を 買収工作していたのです。 しかも、何と、告訴の取下げ までしていたことが判明して います。
この判決書では、北條浩・創価元会長も、刑事告訴した創価側が、告訴の相手の被告人側を買収工作したことを認めたと断定。創価側を厳しく断罪しています。
「 ...こうして見ると、本件は何の根拠もなく事実を全面的に捏造・摘示したのとは事情を異にしており、そこには量刑上酌量の余地があると考えられる。
 さらに考慮を要すると思われるのは、本件が旧第一審係属中の時期に、被害者である学会側と加害者である被告人側との間で話し合いがもたれた結果、被告人が詫び状を差し入れ、学会側が告訴取り下げ手続きをとることとなったほかに、被告人側からの池田大作に対する証人申請をしないよう求め、そのこととの関連で被害者側(創価学会側)から加害者側(被告人側)へ2000万円、2600万円、あるいは3000万円とも言われる高額の金員が支払われるという、本件の具体的な訴訟手続きとからませた取引がなされた事実が認められる点である。
(右金員支払いの趣旨を右のようなものではなく、一般的な右翼対策費であるかのごとく言う者もあるが、右交渉の学会側責任者で金員捻出の衝にも当たった北條浩が、検察官調書謄本中で、前記認定どおり供述していること、更に右金員交付の時期と旧第一審訴訟手続進行段階との関連や、右金員が月刊ペン社側に支払われ、引き換えに同社側弁護士の領収証が差し入れられたという山崎正友証言に対し見るべき反証が提出されていないこと、その他関係証拠の現状に照らすと、前記のとおり認定するほかない。)
 もとより、事件が一旦起訴され係属中の時期に、加害者側と被害者側とで示談等の話し合いがされ、詫び状の差入れ、告訴取り下げ等の手続きがなされることがあるのは格別珍しくないし、おかしくもない。
54 無名さん
しかし、加害者側が金員を支払って謝るというのでなく、被害者側が右のように高額の金員を支払うという話し合いは極めて異例・不可解というほかない。しかも被害者側から支払われた右金員は、被告人(隈部)の手には渡っていないようであり、結局、どこへ行ったか本件証拠上明らかでないのであるが、行き先はどうあれ、学会側が、このように高額の金員を通常とは異なる特殊な調達方法で用意してまで支払うこととした顛末には納得できないものが残るのである。
 ...中略...しかし、ともあれ、被告人の刑事責任を問う訴訟の中で、しかも名誉毀損のごとく被害者側の真摯な処罰感情が重要な量刑要素となる犯罪において、被害当事者の証人出廷回避を求めたい余りとは言いながら、前記のとおり被害者側により、不明朗で真意をはかりかねる告訴取り下げ等の手続きがとられていることは、やはり本件量刑上考慮せざるを得ないところと考えられる。」
55 注目
本件は何の根拠もなく事実を全面的に捏造・摘示したのとは事情を異にしており、そこには量刑上酌量の余地があると考えられる。
56 注目
そのこととの関連で被害者側(創価学会側)から加害者側(被告人側)へ2000万円、2600万円、あるいは3000万円とも言われる高額の金員が支払われるという、本件の具体的な訴訟手続きとからませた取引がなされた事実が認められる点である。
その他関係証拠の現状に照らすと、前記のとおり認定するほかない。)