1 無名さん

こんな判決があるんだ

その例証として、同会長の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性二名が同会長によって、国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人の「月刊ペン」誌上の論説全体に、照らして明白である」
もう、レイプ裁判では、池田大作側が、なぜ、信平さんを名誉毀損で反訴しないのか、おわかりいただけましたか?
朝木議員殺害事件にも関係者の名が・・・
ということで、結局、問題の月刊名ペン掲載記事には、公共性があることを認めたのみならず、創価の体質、池田大作の行状をも鋭く批判した結果、裁判は差し戻され、刑事告訴した創価側は、自分の内部の実態が暴き出されると言う「やぶへび」に終わったのです。こ
51 無名さん
ちなみに、池田センセイについては、センセイと婦人部大幹部との“情事”を報道し、


刑法の名誉毀損罪に問われた、「月刊ペン」編集長(当時)の、隈部大蔵被告に対する、


1、2審判決を破棄した1981年4月16日の最高裁判決(団藤重光裁判長)で、


はっきりと「池田は創価学会において、その教義を身を持って実践すべき、信仰上の


ほぼ絶対的な指導者であって、宗教上の地位を背景とした直接、間接の政治的活動等を


通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしており、池田の醜聞とされる2人の


女性も、婦人部の幹部で元国会議員といういう、有力な会員であった」と指摘したうで、


「隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団


体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切


っています。


 

 つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、


一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に


関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行


為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ


ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな


らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
52 無名さん
バカ講
53 無名さん
このネタ当分使うよ。

公共の利害に関わる事実

ここがミソだね。
出廷拒否した多○○子と出廷した渡○○子
54 無名さん
どう?ゆーさん(爆)
55 無名さん
ついでに、出廷して顔面蒼白の日顕(爆)
56 無名さん
〇〇子って誰だよ?
そんな議員いねーし

名誉毀損?
強姦じゃねーのかよ?
話が違うじゃねーか
57 無名さん
>>51
この事件の原告が見当たらないが原告側は誰だ?
もしや原告無しか?
58 無名さん
原告は無し。
59 無名さん
>>58
原告無しで判決があるわけねーだろ?
また嘘バレか
60 無名さん
>>59
原告なしでも判例はある。