1 無名さん

続き

つまりだ
隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団
体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切
っています。
つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、
一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に
関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行
為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ
ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな
らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
最高裁で事実を認めたから差し戻したのである。
上記の通りであるからして、有罪だからと言って、乱脈の事実は消えないのである。
54 無名さん
しかし、加害者側が金員を支払って謝るというのでなく、被害者側が右のように高額の金員を支払うという話し合いは極めて異例・不可解というほかない。しかも被害者側から支払われた右金員は、被告人(隈部)の手には渡っていないようであり、結局、どこへ行ったか本件証拠上明らかでないのであるが、行き先はどうあれ、学会側が、このように高額の金員を通常とは異なる特殊な調達方法で用意してまで支払うこととした顛末には納得できないものが残るのである。
 ...中略...しかし、ともあれ、被告人の刑事責任を問う訴訟の中で、しかも名誉毀損のごとく被害者側の真摯な処罰感情が重要な量刑要素となる犯罪において、被害当事者の証人出廷回避を求めたい余りとは言いながら、前記のとおり被害者側により、不明朗で真意をはかりかねる告訴取り下げ等の手続きがとられていることは、やはり本件量刑上考慮せざるを得ないところと考えられる。」
55 注目
本件は何の根拠もなく事実を全面的に捏造・摘示したのとは事情を異にしており、そこには量刑上酌量の余地があると考えられる。
56 注目
そのこととの関連で被害者側(創価学会側)から加害者側(被告人側)へ2000万円、2600万円、あるいは3000万円とも言われる高額の金員が支払われるという、本件の具体的な訴訟手続きとからませた取引がなされた事実が認められる点である。
その他関係証拠の現状に照らすと、前記のとおり認定するほかない。)
57 無名さん
月刊ペン事件(刑事事件)は被疑者が上告中に死亡したため、勝負つかずが正解です。
58 無名さん
>>57
では、刑事事件の勝負の結果を法的に説明して下さいな(爆)

はのド素人は刑事事件は被疑者が死亡したら勝負がつかないらしいです。
このバカの勝負とはなんでしょうね(核爆)

おバカさんお得意の屁理屈を


59 無名さん
ところで、おバカさん、上告中に死亡したら被疑者の都合のいいことはそのままかい(爆)
60 無名さん
判決は、こう断じている。「十分な根拠をもたないまま結論のみを先行」「情報等の確度を検討する上で必要な詰めを欠き、一方的なものを余りにも容易に受け容れた」等と厳しく糾弾している。

つまり事実も根拠も一切なく「はじめに学会攻撃ありき」で仕組まれた謀略だったことは明確である。
61 無名さん
>>60
ジャーナリストとして最低ですね(爆)
62 無名さん
>>61
聖教と変わらないですね(自爆)
63 無名さん
しかし、加害者側が金員を支払って謝るというのでなく、被害者側が右のように高額の金員を支払うという話し合いは極めて異例・不可解というほかない