1 無名さん

続き

つまりだ
隈部被告が報じた内容は、『公共の利害に関わる事実』にあたり、それを『一宗教団
体内部における単なる私的な出来事である』ということはできない」と、明快に言い切
っています。
つまり、池田センセイのように、社会的に大きな影響力のある「大公人」は、もし、
一私人であるなら、秘匿しなければならないプライバシーであっても、「公共の利害に
関わる事実」にあたるため、「刑法第230条の2」にあるように、「(名誉毀損の行
為が)公共の利害に関わる事実について行われたものであり、かつ、その目的がもっぱ
ら公益を図るためであると認められたときには、その事実が真実であると証明されたな
らば、罰しない」という、名誉毀損罪の適用が除外されるのです。
最高裁で事実を認めたから差し戻したのである。
上記の通りであるからして、有罪だからと言って、乱脈の事実は消えないのである。
67 無名さん
裏工作も認定
68 無名さん
>>67
それで、判決は?(爆)

屁理屈を垂れんなよ(核爆)
69 無名さん
月刊ペン事件に『確定判決』は無い!!!
したがって、勝ったも負けたも無い。

東京高裁で20万円の罰金刑を受けて、隈部は上告。しかし、最高裁で決着が
つく前に隈部はガンで死亡。刑事被告人の隈部死亡により、決着無しで裁判は中止。
刑事訴訟法上、裁判中止。野球に例えれば雨天コールドノーゲーム。いくらリード
してたと言い張っても無効試合。ロッキード事件が田中角栄死亡で白黒つかずに終
わったのと同じ。

結局は確定判決ではないので意味は無いのだが、
東京高裁で隈部が懲役刑(執行猶予つき)から、罰金刑へと減刑されたのはなぜか。
記事か事実なら隈部は無罪。書いた内容が事実でなければ隈部は有罪。
結局、隈部は事実だと証明できなかった。しかし、非常に疑わしく、事実と考える
のも解るということで、微罪の罰金刑となった。
もう一つの理由は、学会側が池田大作が証人出廷をしないで済むように、隈部に2、3千万
を渡そうとした工作が裁判で認定されてしまった。学会側が姑息な工作をしたとして、被告人
の隈部は微罪の罰金刑で済んだ。

何はともあれ、刑事事件では裁判中に被告人が死亡すれば、ノーゲーム。確定判決は無し。
(民事事件なら相続人に引き継がれるが。宮本顕治盗聴事件は民事事件で争ったので、北条浩
が死亡しても遺族が裁判を引き継がねばならなくて、そして敗れた。)
70 無名さん
>>69
本当にそれでいいの?

刑事事件で上告中の被疑者が死亡の場合は被疑者は無罪で。

刑事事件の被害者の家族は浮かばれないね。

本当にいいんだね?
71 無名さん
>>70
殺人して犯人が自殺したら被疑者死亡で書類送検されるだけでしょ
72 無名さん
>>51
恥の上塗りで自爆
73 無名さん
>>71
原告無しで裁判てゆーてなかった?
74 無名さん
ゴメン
>>70でした。
75 無名さん
民事裁判
医療ミス、薬害で亡くなってしまった場合は家族が変わり争うでしょ

少しはニュース見たら
76 無名さん
聖教新聞のニュース読んでます。